KUBOTAX BLOG
- HOME
- KUBOTAX BLOG
- 仮想通貨の税務会計について
仮想通貨の税務会計について
2018年05月16日
こんにちは、財務事業部です。
昨今、ビットコインをはじめとする仮想通貨の利用者が急増しています。
個人の方で仮想通貨に関する税金はどうなるのか?
法人の経理担当の方で仮想通貨をもらったが、会計処理はどうするのか?
など不安に思われている方も少なくはないと思います。
そこで今回は仮想通貨の税務会計についてお話していきたいと思います。
[仮想通貨で利益が出た方の確定申告]
仮想通貨は、物品の購入等に使用できるものですが、
この仮想通貨を使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
この仮想通貨を使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な
関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して
生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
[仮想通貨を売却して利益が出た場合]
例)4月1日に1BTCを120万円で購入し、
5月31日に1BTCを200万円で売却した。
この場合、売却価額と取得価額の差額が所得となります。
200万円-120万円=80万円
原則として80万円が雑所得として、所得税の確定申告が必要となります。
ただし、給与所得(年末調整済み)の方で、雑所得が20万円以下の人については、
確定申告は不要です。(その他の所得がない場合)
[仮想通貨で商品の購入をした場合]
例)4月1日に1BTCを120万円で購入し、
5月31日に20万円の商品を0.1BTCで購入した。
この場合、商品の価格と仮想通貨の取得価額の差額が所得となります。
20万円-120万円×0.1BTC=8万円
他の仮想通貨に交換した場合も、同様の考え方となり、
他の仮想通貨の時価と保有する仮想通貨の取得価額が所得金額になります。
[仮想通貨の取得価額]
同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合には、
原則として移動平均法により取得価額を計算することとなりますが、
継続適用を要件として、総平均法を採用することもできます。
[損失の取扱い]
雑所得の金額の計算上、仮想通貨の売却や使用によって損失が生じた場合には、
他の所得と通算することができません。
[法人が仮想通貨を取得した場合]
法人に関する仮想通貨の取扱いについては、企業会計基準委員会が
実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処置等に関する
当面の取扱い」を公表しています。
期末における仮想通貨の評価に関する会計処理
仮想通貨交換業者及び仮想通貨利用者は、保有する仮想通貨について、
活発な市場が存在する場合、市場価格に基づく価額をもって
当該仮想通貨の貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は
当期の損益として処理する。
仮想通貨交換業者及び仮想通貨利用者は、保有する仮想通貨について、
活発な市場が存在しない場合、取得価額をもって貸借対照表価額とする。
期末における処分見込価額(ゼロ又は備忘価額を含む)が
取得原価を下回る場合には、当該処分見込価額をもって貸借対照表価額とし、
取得原価と当該処分見込価額との差額は当期の損失として処理する。
活発な市場の判断基準
活発な市場が存在する場合とは、仮想通貨交換業者又は
仮想通貨利用者の保有する仮想通貨について、
継続的に価格情報が提供される程度に仮想通貨取引所又は
仮想通貨販売所において十分な数量及び頻度で
取引が行われている場合をいうものとする。
仮想通貨の売却損益の認識時点
仮想通貨交換業者及び仮想通貨利用者は、仮想通貨の売却損益を
当該仮想通貨の売買の合意が成立した時点において認識する。
[仮想通貨の貸借対照表の表示]
通貨という名前がついていますが、法律上は通貨ではないので、
現金預金にはなりません。
性質上一番近いと考えられているのは「金」のような売買可能なものです。
仮想通貨も金のように仮想通貨を買った目的によって
貸借対照表の表示区分が変わってきます。
販売目的、トレーディング目的であれば「棚卸資産」
何かを買うための支払手段としての目的であれば「その他の流動資産」
投機目的であれば「投資その他の資産」になります。
勘定科目自体は、「仮想通貨」勘定を設けても良いかもしれません。
実務対応報告でも「当面の取扱い」としているように
まだまだ確立されていない部分も多いです。
新たな情報が発表され次第アナウンスしていきたいと思います。
平日 9:00 ~ 17:30