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相続登記の登録免許税の免税措置について
2018年05月09日
こんにちは、相続支援事業部です。
平成30年4月1日から期限付きで登録免許税の免税措置が開始しています。
制度概要についてお伝えしていきます。
(免税措置創設の経緯)
昨年から当ブログでもお伝えしておりますが、
日本全国で所有者が不明な土地の問題が顕在化しています。
その一因として、相続登記が義務ではなく
登記費用がかかることを考慮して、相続登記が何代にもわたり行われず
結果的に放置され、所有者が不明になってしまうことがあります。
所有者が不明な状態では、不動産そのものが管理されず
倒壊の危険等があったり、火災や犯罪の温床になる恐れもあることから
相続登記を促すことが政策的にも求められています。
これを受け、相続登記が放置される一因の登録免許税を
免税する措置が期限を設けて創設されました。
(制度概要)
制度の概要を例示してみます。
ある土地について
登記名義人が祖父であり、
その祖父が死亡時に土地を引き継いだ父が相続登記をせずに死亡したとき、
通常であれば、祖父から父への登記をし、父から子への登記をするという
2段階の登記を経る必要があります。
今回の措置では、祖父から父への相続登記の登録免許税が、
平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間、免税となります。
免税措置を受けるには、申請書への法令の条項の記載が必要です。
申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載すれば
免税となります。
通常かかる登録免許税を免税とすることで相続登記を促そうという趣旨です。
ご自宅に届いた固定資産税の納税通知書が祖父母の名前であったり
先代名義の不動産があって、相続登記が未了の場合には、
ぜひ相続登記を検討してみましょう。
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