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中小法人と中小企業者について
2018年03月14日
こんにちは、財務事業部です。
今回は、中小法人と中小企業者の違いについてまとめてみたいと思います。
[中小法人と中小企業者]
法人税法上の「中小法人」と租税特別措置法上の「中小企業者」とは、
どちらも資本金が1億円以下の法人をいいます。
ただし、中小法人を対象とした規定と中小企業者を対象とした規定の
それぞれの判定において両者に大きな違いがあるため、注意が必要です。
[中小法人]
過去の記事でも大法人と中小法人の違いについて記載しています。
よろしければこちらもご参照下さい。
http://www.kubotax.com/blog/2011/05/post-335.html
当社の資本金が1億円以下の場合でも、当社の期末において
「資本金が5億円以上の法人による完全支配関係」がある場合は、
中小法人の優遇規定の適用を受けることができません。
○5億円以上の法人「による」とは
親法人が5億円以上である場合をいいます。
[5億円]→[当社]
この場合の親法人とは、一つ上だけでなく100%グループ内の
一番上の法人まで含めて判定します。
[5億円]→[1億円]→[当社]
○完全支配関係とは
発行済株式(自己株式を除く)の全部を
直接又は間接に保有する(される)ことをいいます。
○直接又は間接に保有とは
直接:[親]→100%→[当社]
間接:[親]→100%→[A社]→100%→[当社]
複合:[親]→100%→[A社]→50%→[当社] ←間接
|______________________50%______↑ ←直接
[中小企業者]
当社の資本金が1億円以下の場合でも、次のいずれかに当てはまる場合は
中小企業者の優遇規定の適用を受けることができません。
1.大規模法人1社に発行済株式の2分の1以上を保有されている場合
2.複数の大規模法人に発行済株式の3分の2以上を保有されている場合
○大規模法人とは
資本金が1億円超の法人をいいます。
[中小法人と中小企業者の違い]
中小法人は一番上の親の資本金で判定するのに対し、
中小企業者は一つ上の親法人の資本金で判定します。
このため、中小法人の優遇規定の適用を受けることができない場合でも
中小企業者の優遇規定の適用を受けることができる場合があります。
[5億円]→100%→[1億円]→100%→[当社]
5億円以上の法人による完全支配関係があるため、中小法人の優遇規定の適用なし
一つ上の親法人が大規模法人でないため、中小企業者の優遇規定の適用あり
[さいごに]
中小企業者のうち、資本金が3,000万円以下の法人を特定中小企業者といい、
中小企業者より更に優遇される規定などもあります。
また、当社や親会社が期中に増資や減資をした場合の資本金の判定時期や
税制改正で追加・廃止になった規定、条件が変更された規定など
気をつけなければいけない点が多くあるため、資本規模を要件とする規定の
判定の際には注意が必要です。
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