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「地積規模の大きな宅地」の評価

2018年03月07日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

平成30年1月1日から、いわゆる「広大地」が

「地積規模の大きな宅地」として評価されるようになりました。

評価対象宅地についてポイントをまとめます。

(地積規模の大きな宅地とは)

三大都市圏においては、500㎡以上の地積の宅地を指し、

三大都市圏以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地を指します。

三大都市圏とは、

1.首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は

同条第4項に規定する近郊整備地帯

http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/vision/s-plan/s-planmap.pdf

2.近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は

同条第4項に規定する近郊整備地域

http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/vision/seisaku-e-map/k-seisaku-map.pdf

3.中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域

http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/vision/seisaku-e-map/c-seisaku-map.pdf

所有する宅地が、該当するかどうか詳しく確認したい場合は

国土情報ウェブマッピングシステムにてご確認下さい。

http://nrb-www.mlit.go.jp/webmapc/mapmain.html

(指定地域から表示できます)

さらに次のいずれかに該当する宅地は、地積規模の大きな宅地から除外されます。

市街化調整区域に所在する宅地

都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地

指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地

評価通達22-2に定める大規模工場用地

(評価の対象となる宅地)

上記の地積規模の大きな宅地のうち、評価の対象となるのは

路線価地域に所在するものについては普通商業・併用住宅地区及び

普通住宅地区にあるもの、倍率地域に所在するものについては、

地積規模の大きな宅地に該当するものであれば評価の対象となります。

(広大地評価との大きな違い、判定が容易に)

平成29年12月31日までは広大地として評価しておりましたが、

従来の広大地評価は、広大地に該当するかどうかの判断が

難しいケースが多くありました。

特に、マンション適地かどうか、公共公益的施設用地の負担が必要かどうか、

これらについては判断に苦慮する場面もありました。

ただ、今回の改正では地積規模の大きな宅地に該当するかどうかが

路線価地域や指定容積率など客観的な指標をもとに判定できるようになり、

判定自体が容易となり内容としては整備・簡素化された印象です。

ご自身の所有する宅地が大きい場合は、

相続税評価額が大きく変わっている可能性がありますので

一度評価をし直す、見直すことをお勧めします。

              
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