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輸出物品販売場制度の改正について

2018年02月21日

財務事業部

こんにちは財務事業部です。

昨年12月に発表された税制改正大綱の中から、

今回は輸出物品販売場制度の改正についてご説明したいと思います。

【輸出物品販売場制度】

輸出物品販売場は一般に「免税店」という呼称で馴染みがあるかと思います。

日本への観光客が増加しており、

その中でも京都は世界的に人気の高い観光地として知られています。

東京オリンピックに向けてさらなる観光客増加が見込まれる中では、

輸出物品販売場の許可を受けて外国人旅行者などに

免税での販売を行う効果はさらに高まると予想されます。

今回の改正は、IT技術を用いて現行の免税販売手続を効率化することを

目的としているように思われます。

既に免税店の許可を得ておられる方も、これから申請を検討されている方も、

ぜひご確認いただきたい内容となっております。

【免税販売手続の電子化】

今回の改正で免税販売手続が電子化されることになり、

具体的には次のような変更点がございます。

(イ)免税販売手続については、輸出物品販売場を経営する事業者が、

外国人旅行者から旅券等の提示を受け、

その購入の事実及び氏名その他の旅券等に記載された情報に係る電磁的記録を、

電子情報処理組織を使用して、遅滞なく国税庁長官に提供する方法とする。

ただし、国税庁長官に提供した電磁的記録(紙で出力したものを含む)を

当該事業者が保存しない場合には、その販売について、

外国人旅行者向け消費税免税制度は適用しない。

(ロ)輸出物品販売場を経営する事業者は、外国人旅行者に対して、

免税購入した物品を輸出しなければならないこと等を

説明しなければならないこととする。

(ハ)輸出物品販売場において免税購入した外国人旅行者は、

その出国の際、税関長にその所持する旅券等を提示しなければならないこととする。

(二)免税手続の電子化に伴い、免税購入された物品等に関する税関職員による

調査に係る質問検査権の規定の整備その他所要の措置を講ずる。

免税店側においては(イ)と(ロ)への対応が必要となります。

(イ)の電子情報処理の詳細については国税庁から追って

発表されるのではないかと思われますが、

これまでの方法とは大きく変わると予想されるので注意が必要です。

【現行の手続等の廃止】

では、今回の改正で免税店側にとってのメリットはあるでしょうか。

今回の改正により免税販売手続が電子化されれば、

現行の手続等のうち次のものは廃止が予定されています。

(イ)外国人旅行者がその所持する旅券等に購入記録表の貼付けを受け、

当該旅券等との間に割印を受ける手続。

(ロ)外国人旅行者による輸出物品販売場を経営する

事業者に対する購入者誓約書及び旅券等の写しの提出並びに

当該事業者による当該購入者誓約書及び旅券等の写しの保存義務。

(ハ)外国人旅行者による税関長への購入記録表の提出義務

免税店側の対応で変更が必要なものは(イ)と(ロ)です。

従来の手続の中では事務作業が煩雑で時間がかかっていた部分が

電子化に伴って省略されることになりそうです。

来客が多い時間帯などに免税販売手続に時間がかかって

レジが混み合うというような事態の改善に繋がるかもしれません。

今回ご紹介した改正は平成32年4月1日以降に行われる取引から

適用されることとなります。

ただし、平成32年4月1日から平成33年9月30日までは、

移行期間として現行の手続も認めれます。

今回の改正で免税販売手続が簡単になるため、

免税店の認可申請を検討される方もいらっしゃるかと思います。

その一方で、これまで慣れた手続からの変更に

違和感を感じられる方もいらっしゃると思います。

税制や手続についてご不明な点がございましたら、

ぜひ久保田会計事務所にご相談いただければと思います。

              
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