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給与所得控除の見直し

2017年12月13日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

この時期、来年度の税制改正についての話題が尽きません。

中でも「給与所得控除」の見直しはよく耳にされていることかと思います。

(給与所得控除とは)

給与所得控除とは、給与所得者が所得税・住民税の計算で使用する

計算上の必要経費です。

通常、所得税・住民税を計算するときは「所得」に対して税金がかかりますが、

この所得は"収入からその収入を得るためにかかった

必要経費を差し引いたもの"です。

個人事業者であれば、売上から仕入やお店の家賃、

電気代などの経費を引いたものが「所得」となります。

給与所得者も給料をもらうために個人的な必要経費を払っているわけですが、

それをいちいち計算して申告させるとなると大変なので、

「給与所得控除」という形で決めています。

計算式は以下のようになっています。

(注)同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、

それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。

(給与所得控除が高すぎる?)

給与所得控除についての見直しについては

平成29年10月23日の税制調査会の説明資料によって明らかにされています。

表題としては「働き方の多様化を踏まえた個人所得税のあり方」というもので、

財務省としては給与所得控除は過大であると論じているわけです。

たとえば年収1,000万円でも仕事に使っている経費

(と思われる金額)は40万円くらいしかないのに、

給与所得控除で220万円と5倍も経費扱いしているのは

おかしいというのが財務省の主張です。

こうした議論において給与所得控除が仮に大幅に減額されるとどうなるか。

というお話ですが、それだけだと大幅な増税になります。

実際に上記であげたような給与所得者に対する給与所得控除を大幅に減らしたり、

あるいは廃止したりするのは影響が大きすぎます。

(改正案)

高所得者の給与所得控除については

すでに何年にも分けて見直しが行われています。

・2013年:給与所得控除に上限(1,500万円超に245万円)

・2016年:同上限を引き下げ(1,200万円超は230万円)

・2017年:同上限を引き下げ(1,000万円超は220万円)

・2020年:同上限を引き下げ+一律10万削減(850万円超は195万円)

家族に22歳以下の子供や介護が必要な人がいる場合は、増税対象外とする。

2020年の一律10万円の引き下げは

同時に基礎控除の10万円引き上げが行われるので

年収850万円以下の方々への影響はありません。

一方で850万円以上の人にとっては大きな増税となります。

また、フリーランスや個人事業主は基礎控除引きあげ分だけ減税となります。

まもなく平成30年度税制改正大綱が発表されますが、

新しい情報が入り次第アナウンスさせていただきます。

              
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