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平成28事務年度における相続税の調査の状況について

2017年12月06日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

「平成28事務年度における相続税の調査の状況について」が

国税庁より発表されています。

事務年度とは税務署など国税の年度のことで、

7月1日から翌年の6月30日迄の期間をいいます。

今回は、平成26年に発生した相続を中心に、

平成28年7月から平成29年6月までの間に実施された

調査の状況についてのデータとなります。

(実施調査件数及び申告漏れ等の非違件数)

実地調査の件数は12,116件で

前年度(平成27事務年度11,935件)と比較して1.5%増加しています。

平成26年に発生した相続のうち、

相続税の課税対象となった被相続人は56,239人なので、

5件に1件の割合(21.5%)で相続税の調査が実施されたことになります。

このうち申告漏れ等の非違があった件数は9,930件で

前年度(平成27事務年度9,761件)と比較して1.7%の増加、

非違割合は81.9%と高い割合になっています。

このことからも税務調査の実施に際しては、

事前に収集した資料情報等から申告額が過少であると想定される事案を優先して

税務調査が行われている事がうかがえます。

(申告漏れ課税価格及び申告漏れ相続財産の内訳)

一方で、申告漏れの課税価格は3,295億円で、

実地調査1件当たりでは2,720万円となっており、

申告漏れ財産の内訳は、現金・預貯金等が1,070億円で最も多く、

続いて有価証券535億円、土地383億円の順となっています。

(税務調査の実施時期)

又、今回の公表データから税務調査の実施時期について見てみると

「平成26年に発生した相続について

平成28年7月から平成29年6月迄の間に実施」と有りますので、

相続発生後2年目から3年目の間に実施されている事が分かります。

つまり、すこし相続のことを忘れかけていた頃に

調査のお知らせが来るということになります。

言い換えると、相続発生から3年を経過していれば、

相続税の調査の可能性はかなり低くなると考えてもいいことになります。

自分のところは相続税の調査が実施されるのか、

ご心配なさっている相続人の方は一度申告書の控えなどで

相続発生の日を確認してみては如何でしょうか。

少し安心できるかもしれません。

              
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