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平成30年度税制改正大綱の事業承継税制

2017年11月15日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

自民、公明両党は、平成30年度税制改正大綱で、

中小企業の世代交代を後押しする優遇措置である

「事業承継税制」を平成30年度から10年間の特例として拡大するようです。

(現在の事業承継税制)

現在、この優遇税制を受けるためには、

世代交代後5年で平均8割の雇用維持等の条件を満たす必要があり、

後継者の方々にとっては、従業員の定年退職や、

設備投資による合理化で従業員が減ったりして8割を切った場合は、

猶予が取消になるという非常にハードルが高い状態です。

そのため、この制度の現在の利用実績は、

年間で5百社程度で政府が見込んでいた10%程度にとどまっています。

(10年間の特例の内容)

そこで、今後10年間の特例として、

5年平均で8割の雇用の維持が必要であるのを、撤廃・緩和、

相続税・贈与税の納税の猶予を、納税を免除、

納税が猶予される株式数が3分の2までであるのを、

100%の株式数等とする方向のようです。

またM&Aの場合の登録免許税や不動産取得税の軽減も検討されているようです。

中小企業に係る円滑な事業承継が行われるための改正ですので、

今後の動向に注意をして、ブログでお知らせをしていきたいと思います。

              
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