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クレジット払いを行った場合の領収書と仕入税額控除
2017年10月11日
こんにちは、財務事業部です。
今回はクレジット払いを行った場合の領収書の保存要件と
消費税の仕入税額控除の関係についてご紹介させていただきます。
(クレジット払いをした場合)
飲食店や小売店でクレジットカードで支払をした場合に、
支払から引落しまでの間にクレジットカードのお客様控え、
レシート、クレジットの請求明細など複数の書類を受け取ることがあります。
このうち、消費税の仕入税額控除を受けるためには
どれを保存しておくべきなのでしょうか?
(帳簿及び請求書等の保存要件)
仕入税額控除の適用を受けるためには、
原則として帳簿及び請求書等の両方の保存が必要となります。
※請求書等・・・請求書、領収書、納品書など取引の事実を証する書類
ただし、次の場合は帳簿のみの保存でよいこととされています。
・一回の支払額が税込30,000円未満の場合
・自動販売機で購入した場合
・入場券、乗車券、搭乗券の購入(利用時に回収されてしまうもの)
・請求書等の交付を依頼したがもらえなかった場合(やむを得ない理由があるとき)
このため、券売機以外で税込30,000円以上の場合は
請求書等の保存が必要となります。
(請求書等の記載事項)
取引の相手方から交付を受ける請求書等には次の事項の記載が必要とされています。
1.書類作成者の氏名又は名称
2.取引年月日
3.取引内容
4.税込金額
5.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(小売店や飲食店から受け取る場合は省略可)
では、カード決済から引落しまでの間にもらう次の書類に当てはめて考えてみます。
○クレジット会社の利用明細(請求明細)
クレジットカード会社が発行する利用明細などは
「取引の相手方から交付を受ける請求書等」に該当しないため、
仕入税額控除の要件を満たす請求書等には該当しないため注意が必要です。
○店舗でクレジットカードを利用した際のお客様控え
お客様控えには商品名などが記載されていないこともあり、
「3.取引内容」の要件を満たさないおそれがあるため
店舗が発行するレシートや領収書を保存することをおすすめします。
近年の税務調査では上記記載事項の要件に該当しているかを
厳しく調べることもあるため
適切な帳簿と請求書等の保存が行われているか見直してみてはいかがでしょうか。
平日 9:00 ~ 17:30