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基準地価の公表

2017年10月04日

相続事業部

今回は一物四価のひとつで、

先月に公表された「基準地価」について詳しく確認したいと思います。

(一物四価とは)

一物四価とは、ひとつの土地に対して4つの種類の価格が存在することを表したもので、

国土交通省が公表する「公示地価」、国税庁が公表する「路線価」、

総務省が公表する「固定資産税評価額」、

都道府県が公表する「基準地価」が該当します。

さらにこれに「実勢価格」を加えて、一物五価と表現する場合が有ります。

「公示地価」と「基準地価」は民間取引等の基準とされており、

「路線価」は相続税や贈与税を計算する際の評価額として、

「固定資産税評価額」は固定資産税を計算する際の課税標準として用いられています。

(基準地価とは)

基準地価は、都道府県が年1回10月初めに公表しているもので、

国土利用計画法の土地取引価格の審査基準価格として設定された価格です。

具体的には、不動産鑑定士の鑑定評価に基づいて、

都道府県知事が基準地について毎年7月1日現在の標準地価を判定し、

土地取引の指標及び正常な地価形成を目的として公表しています。

公示地価とほぼ同じ性格をしており、公示地価を補完する形をとっています。

実勢地価を100%とした場合,基準地価は70~80%といわれています。

(近畿の基準地価)

今回公表された関西2府4県の7月1日時点の基準地価は、

商業地の平均上昇率は京都府が5.7%と全都道府県の1位で、

2015年から2年連続で1位だった大阪府の上昇率は5.0%と2位となっています。

京都府の商業地の平均上昇率はバブル崩壊後で最高で、

上昇は4年連続となっています。

特に、旅行口コミサイトの外国人の人気観光スポットで首位となった

京都市伏見区の伏見稲荷大社に近い地点は全国最高の29.6%となっており、

周辺でのインバウンド(訪日外国人)を見込んだ飲食店や土産店の出店が進んだことが

要因になったと考えられています。

京都府ではインバウンド増加の影響等により

「路線価」についても昨年に比べて大きく上昇している地域があります。

財産に占める不動産の割合が大きい方は、

その影響で相続税の申告が必要になったり、

相続税額が増加したりする場合も考えられます。

ご心配なこと、気になることなどがございましたら、

ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

              
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