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平成29年度の非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の主な改正

2017年09月13日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、

平成29年1月1日以後の相続、贈与により取得する財産にかかる相続税、

贈与税から適用される改正について(一部)です。

(雇用確保の要件の見直し)

相続税、贈与税の納税猶予を適用している場合の、

経営承継期間内の基準日における常時使用従業員数が、

5年平均で相続開始の日又は贈与の日における

従業員数の80%未満になった場合に

納税猶予が取り消されることとなっていますが、

80%を乗じて計算した人数に、1人未満の端数がある時には、

改正前は切り上げ処理をされていましたが、

改正後は切り捨て処理に変更されました。

つまり、相続開始時の従業員数が4人の場合は、

改正前は4人✕0.8=3.2人⇒4人が、

改正後は4人✕0.8=3.2人⇒3人に、

3人の場合は、改正前は3人✕0.8=2.4人⇒3人が、

改正後は3人✕0.8=2.4人⇒2人に、

2人の場合は、改正前は2人✕0.8=1.6人⇒2人が、

改正後は2人✕0.8=1.6人⇒1人に

(1人の場合は、改正前も改正後も1人です)になり、

改正前は実質100%を確保しなければならなかった、

従業員が2人~4人と少人数の会社にとっては、大きな改正となっています。

(相続時精算課税制度による贈与が対象)

非上場株式等の贈与税の納税猶予の適用をする場合は、

その納税猶予額の計算は暦年課税贈与により計算されることとなっていましたが、

今回の改正では、相続時精算課税制度による贈与税の納税猶予制度が

適用対象に加えられました。

改正前は、贈与税の納税猶予制度の適用後に

雇用確保の要件が満たせなくなった場合等納税猶予取消となった場合に、

暦年贈与課税の超過累進税率により、

高額な贈与税負担が発生するリスクがありましたが、

今回の改正により、相続時精算課税制度を併用できる様になり

取り消し事由に該当する場合のリスクが軽減される様になりました。

贈与税の納税猶予取消時の税負担の軽減について比較をしてみます。

先代経営者が自社株式全体の3分の2(課税価額2億円)を保有しており、

後継者(相続人は後継者1人のみ)へ全株数を移転する場合で

他に資産がないとした場合、相続により自社株を取得した場合は、

相続発生時に相続税は4,860万円になります。

暦年課税により贈与税の納税猶予を受けた場合は、

贈与時に贈与税が約1億300万円が猶予されますが、

取消時に猶予税額の1億300万円と利子税の納付が必要となり、

相続発生時は相続税は0円となります。

相続時精算課税制度を併用した場合は、

取消時に猶予税額の3,500万円と利子税の納付が必要となりますが、

相続発生時の相続税は1,360万円となり

取消とならなかった場合の相続税の4,860万円と同額の本税となります。

非上場株式の相続は、経営者の方の大きな悩みであります。

中小企業に係る円滑な事業承継が行われるための改正ですので、

活用について検討をしてみられることをお勧めいたします。

              
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