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個人情報保護法の改正について
2017年06月28日
こんにちは、財務事業部です。
平成29年5月からすべての事業者に
個人情報保護法が適用されることになりました。
(個人情報保護法の改正)
平成29年5月30日の改正個人情報保護法の全面施行により、
中小企業をはじめとするすべての事業者が
個人情報保護法の適用対象となりました。
つまり、従来は適用除外とされていた小規模事業者
(保有する個人情報が5000人以下の企業)も、
今回の改正により個人情報保護法の対象になっています。
(個人情報とは)
ここであらためて個人情報とは・・・
生存する個人に関する情報で「ある特定の人物」のものだとわかるもの、
企業が氏名と紐づけてその人物の情報を管理していれば、
基本的にそれらはすべてその人物の個人情報に当たります。
(例:従業員Aの氏名、住所、連絡先、家族構成、取得資格等を
企業が管理していれば、それらはすべて従業員Aの個人情報となります。)
(個人情報保護法の5つの基本チェック)
(その1)
個人情報を取得するときは、何に使うか目的を決めて、本人に伝える
(その2)
取得した個人情報は決めた目的以外のことには使わない
(その3)
取得した個人情報は安全に管理する
(その4)
個人情報を他人に渡す際は、本人の同意を得る
(その5)
本人からの「個人情報の開示請求」には応じる
以上のルールがちゃんと守られているかどうかを確認してみてください。
(最後に)
この、すべての「事業者」には自治会や同窓会等の非営利組織も含まれています。
顧客リスト、従業員リストはもちろん、会員名簿などの取扱いにも十分ご注意ください。
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