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相続登記未了土地の調査結果が公表されました

2017年06月21日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

先日、「不動産登記簿における相続登記未了土地調査について」が

法務省より公表されました。

(→ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00291.html)

相続登記についての初めての大規模調査です。

調査結果から読み取れることを考えてみます。

(調査の背景)

法務省が今回の調査を行った背景として、不動産、特に土地についての相続登記が

長期間に渡り行われておらず、所有者の所在の把握が困難な状態となった事で、

公共事業に伴う用地取得等に支障を来すなどのいわゆる所有者不明土地問題が

顕在化していることがあります。

今回の調査では、大都市、中小都市、中山間地域などの

地域バランスを考慮した上で全国10ヶ所の地区で、

相続登記が未了となっている可能性がある土地の調査を実施しています。

(調査の結果)

今回の調査では、最後の登記から何年経過しているかを基に、

相続登記が未了の可能性を検討しています。

最後の登記から50年以上経過している土地

大都市:6.6%

中小都市・中山間地域:26.6%

となっています。

最後の登記から50年以上経過している土地ということは、

現在の所有権は何世代にもわたり、共有状態である可能性が考えられます。

共有状態であれば、売買等は事実上難しくなり、いわゆる塩漬けの状態となります。

これにより、各人が所有権を主張し合う形で

「相続」が「争続」に発展する可能性もあります。

相続登記が未了や先延ばしにされる背景としては、

相続登記が義務ではなく、また相続登記をすると費用が掛かることを考慮して

そのまま放置している場合が多くあります。

今回このタイミングで調査結果が公表されたのは、

5月29日から運用が始まった「法定相続情報証明制度」が

大きく関わっていると考えられます。

(詳しくは以前のブログを参照下さい。)

(→ http://www.kubotax.com/blog/2017/05/post-655.html)

法定相続情報証明制度が開始して、

その効果が相続登記の未了にどれほど寄与するか確認することと

調査結果を周知して相続登記を促すことが目的の1つと考えられます。

相続登記を先延ばしにすることは、

前述の通り争いの種を作ることにもなりかねません。

相続登記でお困りの方は、お近くの法務局や司法書士に相談してみましょう。

              
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