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事業承継税制(非上場株式等に係る相続税、贈与税の納税猶予制度)の見直しについて
2017年02月08日
こんにちは。経営支援事業部です。
平成29年度の税制改正により事業承継税制についても見直しがありました。
今回はその中でも、
「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予制度における
認定相続承継会社の要件について、中小企業者であること及び当該会社の株式等が
非上場株式等に該当することとする要件の撤廃」
について、説明させて頂きます。
まずこの制度の流れを簡単に説明させて頂きます。
1.贈与税の納税猶予
後継者が、先代経営者から株式の贈与を受け
(中小企業であることの他、一定の要件を満たす必要があります)、
後継者が会社を経営していく場合には、その贈与税の納税が猶予されます。
2.相続税の納税猶予
贈与税の納税猶予を受け、先代経営者が亡くなった場合には、
その贈与税は免除されます。
しかし、その贈与を受けた株式は、相続又は贈与により取得したものとみなし、
相続税の計算の対象となります。
(贈与税は免除されるが、相続税が課税される)
この場合でも、要件を満たせば株式に係る相続税の内、
80%はその相続税の納税が猶予されます。
従来までは、贈与の時点では会社が中小企業で他の要件を満たし、
贈与税の納税猶予の適用を受けていても、
相続の時点で、会社が成長し大会社又は上場企業になっていた場合には、
納税猶予を継続することができませんでした。
しかし、今回の改正により、
中小企業者であること及び非上場企業であることの要件が撤廃され、
相続の時点で会社が成長し大会社又は上場企業であっても
納税猶予を継続することができるようになります。
これは、後継者が贈与税の納税猶予期間中に、
納税の事を気にすることなく、安心して会社の業績を伸ばし、
規模を拡大させることができることへの配慮したものとなっています。
いかがでしょうか、事業承継税制は満たすべき要件も多く、
気軽に適用出来る制度ではないですが、
それでも近年の改正により、
この制度ができた当初よりは格段に適用しやすくなっております。
事業承継についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、
どうぞお気軽にご相談いただければ幸いです。
平日 9:00 ~ 17:30