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配偶者控除の見直し
2017年01月11日
こんにちは。財務事業部です。
昨年の12月末に税制大綱が閣議決定されました。
そのなかで所得税の配偶者控除が見直されることになりました。
配偶者控除の見直しは、わたしたちの生活に身近な税制の話だけあって、
世間でも注目を集めています。
配偶者控除の見直しの背景には、国内の労働人口減少により、
き方を制限する税制が時代にそぐわなくなってきたことがあります。
(今回の配偶者控除の見直しの内容)
今回の税制大綱では、配偶者控除と配偶者特別控除が見直されることになりました。
配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、
一定の金額の所得控除が受けられることをいいます。
配偶者特別控除とは、配偶者に38万円を超える所得があるため
配偶者控除の適用が受けられないときでも、
配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられることをいいます。
(国税庁HP 「税について調べる」より )
変更のあった具体的な内容は以下の通りです。
配偶者控除は、配偶者特別控除と同様に所得制限が設けられました。
具体的には世帯主(納税者)の合計所得金額が、
900万円を超えると段階的に控除額が減少し、
1,000万円を超えると、世帯主(納税者)の控除の対象からはずれることになります。
配偶者特別控除は、配偶者控除と同等の38万円を控除できる、
配偶者の年間の給与収入の上限が、150万円未満
(所得額 85万円以下)へと引き上げられました。
配偶者控除には新たに世帯主(納税者)に所得制限がかかり、
配偶者特別控除は控除の対象となる配偶者の
所得金額の上限が引き上げられたといえます。
(自分の、あるいは会社での働き方の見直し)
今回の配偶者控除の見直しをうけ、従業員のかたはもう少し働いてみようか、
あるいは経営者のかたは従業員にもう少し働いてもらおうか、
と考えている方もおられるかもしれません。
とはいえ、単純に給与収入だけを増やしてしまうと、
税金とは関係のない、他の負担がでてきます。
たとえば社会保険などです。
配偶者の給与収入が一定額を超えると、
配偶者は社会保険を自分で納める必要が出てきます。
したがって今回の配偶者控除の見直しが、
自分にとってなにがいちばん良いのかについては、よく検討する必要があります。
自分や家族にとってなにがいちばん良い選択となるかは人それぞれです。
今回の見直しを機に、自身や会社の身近な税金の負担について、
一度見直して検討したい、あるいは詳細な説明がもう少し聞きたい経営者の皆様方、
ぜひ久保田会計事務所までお問い合わせ下さい。
平日 9:00 ~ 17:30