
KUBOTAX BLOG
- HOME
- KUBOTAX BLOG
- 法定調書とマイナンバー
法定調書とマイナンバー
2016年12月14日

こんにちは。財務事業部です。
1ヶ月ほど前に年末調整のために
従業員のマイナンバーを回収された方も多いかと思われますが、
来年1月には法定調書の提出が控えており、
新たに支払先のマイナンバーを回収する必要があります。
今回は法定調書のためにマイナンバーの回収が必要になる支払先のうち、
該当が多いものについてご紹介します。
(マイナンバーの回収が必要なケース)
次の支払先のうち、平成28年中の支払額が
次の金額を超える場合には支払調書の提出が必要となり、
支払先にマイナンバーの提供を求める必要があります。
・講演料や講師料の支払:5万円
・弁護士や司法書士、社会保険労務士など「士業」への支払:5万円
・不動産の賃借:15万円
・不動産の購入:100万円
・不動産の賃借や購入の仲介手数料:15万円
上記以外にも、配当を行う場合や年末調整をしなかった従業員等のうち
一定条件に該当する場合などマイナンバーの回収が必要になることがあります。
(マイナンバーの回収方法)
法人の場合は、国税庁ホームページの
「法人番号公表サイト」から調べることができます。
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
個人の場合は、支払先にマイナンバーの提出を依頼する必要があります。
依頼の際はマイナンバーの利用目的と利用範囲を明示し、
回収した書類はカギ付きロッカーなどに厳重に保管して下さい。
本人確認のための書類は次のいずれかが多く利用されています。
1.個人番号カード(写真入りのマイナンバーカード)の写し(表・裏とも)
2.通知カードの写しと本人確認書類(※)の写し
(※)運転免許証又はパスポート
(マイナンバーがもらえない場合)
支払先からマイナンバーがもらえない場合は、
法律で定められた義務であることをお伝えし、提供を求めて下さい。
それでももらえない場合は提供を求めた経過を記録して保存し、
単なる義務違反でないことを明確にして下さい。
法定調書の提出後にマイナンバーがもらえた場合、
マイナンバー以外の事項が正しい場合は法定調書の再提出は不要です。
ただし、税務署から未記載の理由を確認されることがあるため、
提供を受けるまでの経緯を記録して下さい。
国税庁HP 法定調書に関するFAQより
マイナンバーの回収にあたって覚書や提出のお願いなど
各種テンプレートをご用意しております。
詳しくは久保田会計事務所までお問い合わせ下さい。
平日 9:00 ~ 17:30