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住宅借入金等特別控除
2016年11月23日
こんにちは。財務事業部です。
平成28年も間もなく最後の月を迎えようとしております。
秋らしく過ごしやすい季節はほんの一瞬でした。
私も先日、慌ててコートとマフラーをクローゼットから引っ張り出した次第です。
さて、この仕事をさせていただいておりますと、
毎年この時期になれば年末調整に始まり法定調書、
確定申告という業務が自然と頭に浮かんできます。
そして同時に、「今年もまた体調に気を付けて頑張ろう!」
という気概が自然と涌いてきます。
[住宅借入金等特別控除]
今回は年末調整や確定申告に関係するトピックとして、
住宅借入金等特別控除の話をさせていただきたいと思います。
世間一般には「住宅ローン控除」という名称で呼ばれており、
幅広い世代の方に関係のある知名度の高い税制です。
しかし、その知名度の高さとは対照的に、
この税制の規定には非常に細かい部分がございます。
家を新築すれば自動的に税金が控除される・・・
といった簡単な手続きでは、残念ながらありません。
それ故に、年末調整や確定申告の時期を控えたこの時期に改めて、
この制度について取り上げたいと思います。
[特別控除の対象となるケース]
では、どのようなケースで住宅借入金等特別控除制度が適用が考えられるでしょうか。
真っ先に思いつくのは家屋の新築、又は購入ではないでしょうか。
確かにその通りで(細かな要件が幾つもありますが)家屋の新築や購入の際には、
所定の手続きを踏めば適用出来るケースが多いです。
また、意外に盲点となりがちですが、住宅の増改築、
リフォームもまた控除の対象となるケースがあります。
現在お住みの住宅のリフォーム、
中古で購入された住宅の増改築をご検討されている方は、
一度この制度についてご確認いただくことをお勧めいたします。
[特別控除の対象となる増改築等]
住宅の増改築等で特別控除の対象となるケースは数多くございますが、
その中でも身近なケースを三つご紹介させていただきます。
①増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕・大規模の模様替えの工事
税務署の表記では「家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除きます。)、
柱(間柱を除きます。)、床(最下階の床を除きます。)、はり、
屋根または階段(屋外階段を除きます。)のいずれか一以上について行う
過半の修繕又は模様替え」と記載されています。
※分かり易い具体例では、トタンぶきの屋根全体のうち
2分の1を超える部分について瓦ぶきにする模様替えが該当します。
②マンションなどの区分所有建物のうち、区分所有する部分の床、
階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
③家屋(マンションなどの区分所有建物にあっては、
区分所有する部分に限ります。)のうち
居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、
玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事。
[住宅借入金等特別控除額]
仮に平成28年1月1日~12月31日までの間に居住の用に供した場合の
控除額の計算は以下のようになります。
住宅借入金等の年末残高の合計額(最高4,000万円)✕1%
=特別控除額(最高40万円)
※一定の場合、控除限度額は20万円となります。
いかがでしょうか。
比較的身近な例を三つと、控除金額の計算式を簡単に紹介させていただきましたが、
それでもやはり分かりづらい表現、細かな規定が多いように思います。
また、ここに掲載しきれなかった規定もまだまだございます。
久保田会計事務所は税務のプロフェッショナルとして、日々研鑽に励み、
毎年多くのお客様から確定申告のご依頼をいただいております。
そして、これまでに培ったノウハウや知識を
より多くお客様に還元したいと考えております。
税務、会計でお困りのことがございましたら、
是非、久保田会計事務所までお気軽にご連絡下さい。
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