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中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画について
2016年11月09日
こんにちは、経営支援事業部です。
今回は平成28年7月1日に施行された「中小企業等経営強化法」に基づいた、
「経営力向上計画」についてご説明させて頂きます。
「経営力向上計画」とは人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資など、
自社の経営力を向上するために実施する計画で、
認定された事業所は、税金や金融の支援等を受けることができます。
こちらの制度活用の流れとしては、
1.経営力向上計画の策定
2.各事業分野の主務大臣に提出
3.主務大臣の認定
(提出から認定まで約30日~45日程度要します)
4.認定を受け、固定資産税の軽減、
各種金融機関の支援を受け、経営力向上のための取組を実行
となります。
経営力向上計画は、事業分野毎(業種毎)に目標となる指標が定められており、
どのようにその指標をクリアするかの施策や、現状認識等、しっかり考える必要があり、
なかなか手間のかかるものとなっております。
実際に現在近畿経済局には700~800件ほどの提出があるそうですが、
その多くが、申請の不備で再提出となっているようです。
手間のかかる計画ですが、
この計画策定には経営革新等支援機関のサポートを受けることができます。
我々、久保田会計事務所も経営革新等支援機関となっていますので、
経営力向上計画の策定を検討している方がいらっしゃいましたら、
お気軽にご相談下さい。
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