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年末調整 気を付けたい4つのポイント

2016年10月12日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

10月になり、そろそろ今年の終わりも見えてくる時期となりました。

年末が近づいてくるとしなくてはならないことのひとつに、年末調整があります。

そろそろ皆様のお手元にも生命保険の控除証明書など、

必要書類が届いているのではないでしょうか。

ということで、今回は年末調整をする上で、

気を付けたいポイントを挙げてみたいと思います。

(マイナンバーの確認)

前年度については、マイナンバーの通知カードが届かないケースもあり、

扶養控除申告書へのマイナンバー記載は必須ではありませんでした。

しかし、今年度の申告書については、

年末調整の対象になる方自身とその扶養親族となる方

(16歳未満の方を含む)のマイナンバーの記載が必要となります。

さらに、初めての場合、下記に掲げる方が下記要領での本人確認の必要があります。

扶養控除申告書を提出するご本人:

事業者が本人確認する必要があります。

扶養親族となる方:

扶養者(扶養控除申告書を提出する方)が本人確認する必要があります。

本人確認の方法は、

①通知カードによるマイナンバーの記載間違いがないかの確認

②通知カードに記載されている方が確かに本人であるかの確認

となります。

原則、通知カードと免許証などの写真付き本人確認書類の2つを用いて

確認することになります。

ただ、長年勤続されている従業員の方について、

改めて免許証の提示を求めるというのは、合理的ではありませんので、

そういった場合については、目視による本人確認も認められています。

(扶養親族の条件確認)

配偶者の方を扶養親族として申告する場合に、

「配偶者の所得金額」を記載する箇所があります。

ここには「収入額」ではなく、「所得金額」を記載することに注意が必要です。

一般的な扶養親族(パートをされている奥様など)であれば、

1年間のパート代から65万円(給与所得控除額)を引いたものが所得になります。

パート代以外の収入がある場合や、

年金を受給されている方は計算式が変わってきますので、ご注意ください。

また、年末時点で16歳未満の扶養親族(年少扶養者)の記載箇所が間違っていないか、

その他、扶養親族となる方が要件を満たしているかの確認もするようにしてください。

(前職の源泉徴収票の準備)

今年入社の方で、前職(正社員やパート問わず)がある場合については、

その源泉徴収票も提出する必要があります。

もし、お手元にない場合は早めに前職の会社に連絡し、

発行してもらうようにしてください。

年末ギリギリですと手続きがバタバタしてしまいますし、

提出が間に合わなければ、従業員様ご自身で確定申告をする必要が出てきます。

(保険料控除証明書の提出漏れがないか)

毎年、9月下旬~10月中旬頃に各保険会社から郵送される保険料控除証明書が

漏れなく準備できているか確認してください。

漏れがあると、再発行してもらったり、手間や時間がかかることになります。

場合によっては、従業員様ご自身で確定申告をする必要が出てきます。

せっかくの機会ですので、

現在加入の保険契約の見直しをされるのも良いかもしれません。


以上が年末調整に関するポイントです。

その他細かいポイントはございますが、

該当する方が多そうなポイントは上記になるかと思います。

年末調整の手続きは、どうしても一時期に集中してしまいます。

記載間違いや必要書類の不足があると、

その手配などで時間や労力が余分にかかってしまいますので、

上記ポイントも参照いただきながら、スムーズな手続きができるようにしたいですね。

その他、お困りのことがございましたら久保田会計事務所にお気軽にお問合せ下さい。

              
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