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相続税・贈与税に関する平成29年度税制改正要望
2016年10月05日
こんにちは、相続支援事業部です。
先日、財務事業部からのブログでもご紹介しましたが、
平成29年度税制改正要望が各省庁から発表されています。
相続税・贈与税についての改正要望の内から1点を、
簡単ですがご説明したいと思います。
(上場株式等の相続税評価の見直し等)
金融庁からの要望で、要望の内容としては
1.上場株式等の評価について、相続時から申告期限までの
価格変動のリスクを考慮したものとすること。
2.相続時以後、通常想定される価格変動リスクの範囲を超えて
価格が著しく下落した上場株式等については、評価の特例を設けること。
3.上場株式等の物納順位について、第1順位(国債・地方債・
不動産・船舶)の資産と同等となるよう、見直しを行うこと。
の3点が内容として挙げられています。
(相続時から申告期限までの価格変動のリスク)
上場株式等の相続税評価を10月5日が相続開始日として例を挙げて考えると
①10月5日の最終価格
②10月中の毎日の最終価格の月平均額
③9月中の毎日の最終価格の月平均額
④8月中の毎日の最終価格の月平均額
のうちから最も低い価額をもって
相続税を計算する基となる価額が算定されます。
相続税の納税は申告期限までに行うことが原則です。
上記の方法で相続税を計算し、この上場株式を現金化して納税する場合は
売却は納税のタイミングで行うので
相続時から申告期限(納税期限)までの価格変動のリスクは
現状では考慮されていません。
ここに他の資産との比較における
相続税の負担感の差が出ているので解消したい、というのが政策目的です。
(納税に関するご相談)
お客様からの相談でよく伺うのは、やはり納税に関する事です。
相続税の納税は原則、金銭一時納付(現金一括で払う)です。
金銭一時納付が困難な場合は、まず延納が考慮され
延納によっても納税が困難な場合は、物納が考慮されます。
上場株式等を納税資金としてお考えの場合は
価格変動のリスクがあること
現金化には時間がかかることがあること
を念頭に置いておく必要があります。
もし延納や物納になった場合は、延滞税などがかかり
また時間がかかることも多いので、相続に対する負担感は増大します。
今回の改正要望が採用されれば
価格変動のリスクについてある程度考慮される可能性があります。
今後も、相続税・贈与税に関して改正要望等があれば
随時ご案内していきます。
平日 9:00 ~ 17:30