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法人が行った寄附金について

2016年08月10日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

今年も京都の夏はうだるような暑さが続いています。

それでも夏の京都にはつい出かけたくなるイベントがたくさんあります。

たとえば、夏の京都は祇園祭や五山送り火などが有名です。

京都は歴史ある町。夏だけでなく一年をとおして多くの催しに触れることが出来ます。

さて、会社を経営されている方は、

こうした催しへの寄附をする機会も多いのではないでしょうか。

そこで、今回はそんな寄附金の税務上の取扱いを整理したいと思います。

[法人税法における寄附金の扱いについて]

法人税法における寄附金は、寄贈金、見舞金などその名称を問いません。

法人が現金や資産などを無償譲渡した場合に寄附があったものとして扱います。

例えば、神社の祭礼などの寄贈金は原則として寄附金になります。

また、法人が資産などを低額譲渡した場合における

実質的な贈与と認められる金額も寄附金として扱います。

しかし、名目は寄附でも、実態は交際費や広告宣伝費として計上すべきものもあります。

ではどのような場合が、寄附金としてではなく、

交際費や広告宣伝費になるのでしょうか。

[寄附金と交際費・広告宣伝費との区分]

寄附金は経済的利益の贈与又は無償の供与を前提にしています。

しかし、これらの行為のすべてが、寄附金として扱われるわけではありません。

たとえば、自社のサービスや商品の周知を目的とするような支出は、

広告宣伝費となります。

一方、支出の内容が事業関係者への

接待や供応につながるようなものは交際費になります。

従って、寄附金と交際費・広告宣伝費との区分は、

寄附金の支出によって、商品やサービスの買上等につながる

反対給付があるかどうかが、基準になるでしょう。

最後に法人が行った寄附金の損金算入について簡単に見ていきます。

[寄附金の損金算入]

費用処理をした寄附金は、いったん全て損金となります。

寄附金の全額を損金算入できる例として、

国や地方公共団体に対する寄附、または公益を目的とする事業を行う法人に対しての

「指定寄附金」などがあげられます。

それ以外への寄附金は一定の限度額まで損金算入できます。

寄附金のうち損金算入の限度額を越えるものについては、

所得に加算されるように調整します。

寄附金など経費の取扱いにお困りの場合には、

ぜひ久保田会計事務所までご相談下さい。

              
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