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中小企業投資育成会社

2016年07月27日

経営支援事業部

こんにちは、経営支援事業部です。

今回は中小企業の資金調達等に有用な「中小企業投資育成会社」

についてご案内させていただきます。

中小企業投資育成会社は地方公共団体等が出資し国が監督をしている株式会社で

中小企業投資育成株式会社法に基づいて1963年に設立されております。

その主な業務は株式の引き受け等の投資業務と

経営相談やビジネスマッチング等の育成業務となっております。

株式市場において資金を調達できない中小企業は

金融機関等の借入に代表される他人資本が資金調達の中心となりがちですので、

自己資本充実の支援機構として設立されました。

投資条件としては、成長発展が見込まれる事業であるとともに

経営基盤の強化努力をしていることが前提条件とされ、

投資前の資本金が3億円以下、業種は全業種

(公序良俗に反し投機的なものを除く)が対象となっております。

資金調達までの流れは、事業概況および増資計画等をもとにした事前相談、

事業計画書・経歴書等必要書類の提出、経営方針・収益見通し等の

ヒアリングによる事前調査を経て最終的な投資決定がなされます。

投資育成会社活用によるメリットとしては、

資金調達による自己資本の充実や一定の審査をクリアしたことによる信用力の向上、

交流会等を通しての取引先拡大やネットワークの活用が期待されます。

また、株式の引き受け価格が非常に低い価格となるケースが一般的であり

株式引き受け後の一株あたり株価が引き下げられるため

相続や譲渡等の株式異動に伴う税負担が軽減されるというメリットもございます。

自己資本を充実させ株価の引き下げ効果もある当制度ですが

いくつか注意点がありますので合わせてご案内させていただこうと思います。

まず、経営権に対してですが投資育成会社は

対象企業の経営の自主性を尊重することを基本方針としておりますが、

事業業績が芳しくない場合等については役員報酬等についても意見される可能性があり

意見対立が発生する可能性もゼロではございません。

また、利益の社内留保に関しては別途相談させていただきますと案内されておりますが

税引き後利益の10から20%の安定配当を期待されるというのが通常であります。

また、定時総会前には決算書の提示も求められることとなります。

投資育成制度は2015年3月末時点で

累計4,969社、231,884百万円の投資実績となっております。

中小企業の資本調達手段として非常に期待されてきた制度であり

事業承継の観点からも場合によっては非常に有用な制度でもありますが

活用については慎重な検討が必要となります。

今回ご紹介させていただいた投資育成制度に限らず

経営支援事業部は幅広く経営改善・事業承継支援をさせていただいております。

お気軽にご相談いただければ幸いでございます。

              
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