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雇用促進税制の改正について
2016年07月20日
こんにちは、財務事業部です。
今回は雇用促進税制の改正について取り上げたいと思います。
【適用期限の延長】
平成28年度の税制改正において、
雇用促進税制の適用期限が延長されることとなりました。
これにより、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに
開始する事業年度において一定要件を満たせば
雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除を受けることができます。
平成25年度の税制改正において1人あたり20万円から40万円に拡大されましたが、
今回はこの「一定要件」についての改正となります。
【適用を受けるための要件】
・前期及び当期において会社都合による離職者がいないこと
・当期末の雇用者数-前期末の雇用者数(基準雇用者数)が
5人以上(中小企業は2人以上)であること
・基準雇用者数÷前期末の雇用者数が10%以上であること
・給与等支給額が前期から一定額以上増加していること
・風俗営業等を営んでいないこと
平成28年度の改正では、上記に加えて次の要件が追加となりました。
・同意雇用開発促進地域にある事業所に限定
・新たに雇い入れた正社員に限定
この改正により、特定の地域において正社員
(無期雇用かつフルタイムの雇用者数)の増加1人あたり
40万円の控除に変更となります。
【特定の地域(同意雇用開発促進地域)】
同意雇用開発促進地域とは、
有効求人倍率が全国平均の3分の2以下などの要件に当てはまる地域をいい、
平成28年5月1日現在、28道府県102地域が
この同意雇用開発促進地域に該当します。
近畿地方では次の市町村が該当します。
(厚生労働省ホームページ「同意雇用開発促進地域一覧」より引用)
・滋賀県
東近江地域:近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町
南部地域:草津市、守山市、栗東市、野洲市
甲賀地域:甲賀市、湖南市
・京都府
山城中部(西地区)・相楽地域:京田辺市、木津川市、
井手町、笠置町、和束町、精華町、南山城村
・兵庫県
加古川・高砂・加古地域:加古川市、高砂市、稲美町、播磨町
西播磨地域:相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、上郡町、佐用町、安富町
明石地域:明石市
三木地域:三木市
・奈良県
桜井公共職業安定所地域:桜井市、宇陀市、川西町、三宅町、
田原本町、曽爾村、御杖村、東吉野村
大和郡山公共職業安定所地域:大和郡山市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町
大和高田公共職業安定所地域:大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、
高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町
・和歌山県
御坊・日高地域:御坊市、美浜町、日高町、由良町、日高川町、印南町
橋本・伊都地域:橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町
田辺・西牟婁地域:田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町
平日 9:00 ~ 17:30