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民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)
2016年07月13日
こんにちは、相続支援事業部です。
「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)」が
法務大臣の諮問機関である法制審議会により取りまとめられました。
今回はその概要についてお届けしたいと思います。
(背景)
平成25年9月4日最高裁判所は、
嫡出でない子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子供)の相続分を、
嫡出子の相続分の2分の1とする民法の規定が、
憲法に違反しているとの決定をしました。
この違憲決定を受けて、
嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にする民法の一部改正が行われました。
これを機会に昭和55年に配偶者の法定相続分の引き上げと
寄与分制度の導入の改正が行われて以来、大きな改正がなかった相続法制について、
その在り方を検討するワーキングチームが設置されました。
設置後に相続法制の見直しの検討が行われた結果、
先月の6月21日に開かれた第13回会議にて中間試案(案)が取りまとめられました。
(中間試案の概要)
(1)配偶者の短期居住権
遺産分割協議が終わるまでの間、
被相続人所有の建物に配偶者が引き続き無償で居住できるものとする。
(2)配偶者の長期居住権の新設
遺産分割協議の結果、建物の所有者が配偶者以外になった場合に、
配偶者が終身又は一定期間、建物に居住できる権利を新設する。
(3)配偶者の相続分の見直し(3案)
①案 結婚後に被相続人の財産が一定割合以上増加した場合に、
その割合に応じて配偶者の具体的相続分を増やす。
②案 結婚してから一定期間が経過した後に、
夫婦の届出により配偶者の法定相続 分を増額できるようにする。
③案 結婚してから一定期間が経過した後に、
自動的に配偶者の法定相続分を増額できるようにする。
(4)自筆証書遺言の方式緩和
遺贈等の対象となる財産を特定させる事項(不動産の所在など)は
自署でなくてもよいとする等
(5)自筆証書遺言の保管制度の創設
一定の公的な機関に遺言書の原本を保管することが出来る制度を創設する
(6)遺留分の算定方法の見直し
遺留分の算定方法の特則を設けて、侵害額の算定方法を明確にする等
(7)相続人以外の者から相続人への金銭の支払請求権
被相続人の事業に関する労務の提供、療養や看護などによって
被相続人の財産の維持増加に特別な寄与をした場合、
その寄与者が相続人に対して金銭を請求できる。
(今後の予定)
現段階はまだ中間試案の段階で、
今年の7月以降に予定されているパブリックコメントを経て要綱案が作成され、
来年の国会に民法改正案が提出される予定です。
平日 9:00 ~ 17:30