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生産性向上設備投資促進税制に関する中小企業と大企業の違い

2016年06月29日

財務事業部

こんにちは財務事業部です。

平成26年に新設された生産性向上設備投資促進税制。

最新の機械等を使用される会社の経営者様であれば、

この2年近く頻繁に耳にされた税制ではないでしょうか。

この税制について、当事務所では最近お客様から

ご質問を受けることが度々ございました。

この場におきまして、改めてこの制度の

誤解を招きやすい点についてご説明させていただきます。

(特定期間と指定期間)

この税制は特定期間(平成26年1月20日~平成28年3月31日)に

事業供用された一定の設備に対して、

即時償却や最大で取得価額の5%の法人税額の特別控除を認めるものでした。

現在(平成28年6月29日時点)は特定期間を既に経過し、

指定期間と呼ばれる期間に該当します。

指定期間とは、平成28年4月1日~平成29年3月31日までを指します。

そして、指定期間が終わればこの制度は廃止となることが決まっています。

では、特定期間と指定期間ではこの制度の何が違うのでしょうか?

(取扱の違い)

特定期間におきましては、即時償却が認められていました。

また特別控除を選択した場合においては、(法人税額の20%を上限として)

取得価額の5%(建物及び構築物は3%)の税額控除が認められていました。

一方で指定期間におきましては、

特別償却は取得価額の50%(建物及び構築物は25%)、

特別控除は(法人税額の20%を上限として)取得価額の4%(建物及び構築物は2%)

となりました。

つまり制度の廃止に向けて優遇措置の比重がが小さくなった形です。

(中小企業における適用)

しかしながら、上記の内容はあくまで資本金1億円超の大企業を前提としたものです。

資本金1億円以下の中小企業においては、その取扱は異なります。

中小企業が生産性向上設備投資促進税制の適用対象となる資産で、

一定の要件(機械装置であれば1台160万円以上、

ソフトウェアであれば複数合計70万円以上等)を

満たすものを平成29年3月31日までに事業供用した場合には、

「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」という別の優遇税制が

適用されることとなります。

「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」では即時償却が可能です。

また、特別控除を選択された場合には、

資本金3千万円以下の法人や個人事業者は10%、

資本金3千万円超の法人は7%の控除を、

(法人税額の20%を上限として)受けることができます。

(最後に)

このように、大きな話題になる税制であっても、大法人と中小企業とでは、

その適用内容が異なるというケースが時に存在します。

今回のブログでご紹介させていただいたのは制度の概要であり、

設備投資計画を立てられる上では、実際にこれらの優遇税制が適用出来るのかを

予め入念に確認する必要があります。

ご紹介させていただいた制度の適用期間も既に1年を切りました。

設備投資を考えておられる経営者の皆様、

ぜひ当事務所にご相談いただき、企業の継続発展をご支援させて下さい。

              
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