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熊本地震に関する義援金を支払った場合の取扱いについて
2016年06月08日
こんにちは財務事業部です。
平成28年4月に発生した熊本地震に関して
義援金や寄附金を支払った場合の税務上の取扱いについて、
国税庁から『義援金に関する税務上の取扱いFAQ』が公開されております。
今回は、その中からいくつかご紹介したいと思います。
(法人に関する取扱い)
・法人が義援金を支払った場合
法人が熊本県や大分県の災害対策本部に対して支払った義援金、
日本赤十字社の平成28年熊本地震災害義援金に対して支払った義援金、
被災地で救援・救護活動をしている認定NPO法人に対する義援金は、
いずれも全額損金として計上することができます。
・法人が取引先に対して見舞金等を支払った場合
一般的に、法人が取引先に対して
御祝いやお見舞等のお金を支払った場合には交際費となり、
法人税の計算上損金とならない可能性が出てきます。
しかし、今回のような災害があった場合に、
被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害見舞金を支払った場合や
自社の商品やサービスを提供しいた場合は交際費に該当せず、
全額を損金とすることができます。
なお、この場合に受け取った側では益金となり法人税が課税されます。
(直ちに福利厚生の一環として被災した従業員等に供与する物品や、
使用可能期間が1年未満であるもの
及び取得価額が10万円未満のものについては、除かれます。)
・法人が自社製品を被災者に提供した場合
法人が不特定又は多数の被災者を救援するために
緊急に行う自社製品等の提供に要する費用の額は、
交際費及び寄附金に該当せず全額損金とすることができます。
(個人に関する取扱い)
・個人が災害対策本部や日本赤十字社に対して寄附をした場合
個人のこれらの寄附は、所得税の計算上寄附金控除の対象となり、
寄附金の額(総所得金額の40%を限度)から2千円引いた金額を、
課税される所得金額の計算上控除されます。
・個人が認定NPO法人に寄附をした場合
個人の認定NPO法人に対する寄附は、所得税の計算上、
寄附金控除又は寄附金特別控除(税額控除)の対象となり、
上記の災害本部等に対する寄附金と同様に寄附金控除として取り扱うか、
寄附金から2千円を引いた金額に40%を乗じた金額
(その年の所得税額の25%を限度)をその年の所得税額から
控除する方法を選択することができます。
今回の震災に関する寄附金、義援金の取扱いや申告にお困りの場合には、
是非久保田会計事務所にご相談下さい。
平日 9:00 ~ 17:30