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三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例

2016年04月20日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

平成28年度税制改正法案が3月29日に国会で可決されました。

その中で、三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例について説明を致します。

(概要)

自己の有する家屋に三世代同居対応改修工事を行い、

平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したときは、

次のいずれかの特例を適用することができる制度です。

(対象工事・要件)

対象の工事:1.キッチン 2.浴室 3.トイレ 4.玄関

対象工事要件:

①上記1から4までのいずれかを増設すること

②改修後、上記1から4までのうち、いずれか2つ以上が複数となること

③対象工事の費用が50万円超であること

(ローン控除の特例)

三世代同居対応改修工事を含む増改築工事に係る住宅ローン

(償還期間5年以上)の年末残高1000万円以下の部分について、

一定割合を乗じた額を5年間の各年において所得税額から控除する制度で

控除率は1%~2%となります。

控除額=ローン残高×控除率

(税額控除の特例)

三世代同居対応改修工事の標準的な費用の額の10%相当額(限度額:25万円)を、

その年分の所得税額から控除する制度。

これ以外の平成28年度の税制改正についても、

随時ブログでご紹介していきたいと思います。

              
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