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法人に係る利子割の廃止について
2016年03月16日
こんにちは、財務事業部です。
今回は法人が支払を受ける利子等に係る
利子割の廃止について取り上げたいと思います。
【利子割の廃止】
平成25年の税制改正において
「平成28年1月1日以後に支払を受けるべき
利子等に係る利子割の納税義務者について、
利子等の支払を受ける法人を除外し、
利子等の支払を受ける個人に限定する
(財務省ホームページより引用)」こととなりました。
これにより、預金利息等で特別徴収されていた税額が
20.315%から15.315%に変更されます。
【計算例】
手取額が1,000円であった場合を例に、手取額から利息の額を算出してみます。
・平成27年12月31日まで:0.79685で割り戻す(1-0.20315)
1,000円÷0.79685=1,254円(受取利息の額)
1,254円×15.315%=192円(国税)
1,254円×5%=62円(地方税)
・平成28年1月1日から:0.84685で割り戻す(1-0.15315)
1,000円÷0.84685=1,180円(受取利息の額)
1,180円×15.315%=180円(国税)
【注意点】
この改正は法人が支払を受ける利子等が対象となっており、
個人の方はこれまで通り20.315%が特別徴収されます。
また、事業年度の途中であっても平成28年1月1日以後に支払を受けるものについては
改正後の税率で計算する必要があります。
先月(2月)は預金利息の支払いが多い時期ですのでご注意下さい。
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