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平成21年及び平成22年に土地等を先行取得した方の譲渡所得の特例
2016年02月24日
こんにちは、財務事業部です。
早いもので年が明けてもう2ヶ月となり、今年も確定申告の時期となりました。
確定申告の提出は、2月16日(火)から始まっていますので、
もう提出をされたという方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、所得税の中の譲渡所得についてのお話です。
譲渡所得とは、個人の方が所有している資産の譲渡による所得をいいますが、
平成21年に取得した国内にある土地等を平成27年中に譲渡した方は、
平成27年分の確定申告において特別控除の特例があります。
内容は、個人が平成21年に取得をした
国内にある土地等(土地又は土地の上に存する権利)を平成27年以降に譲渡した場合
又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、
その土地等に係る譲渡所得の金額1,000万円を
控除することができるというものです。
譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、
その譲渡所得の金額が控除額となります。
この規定が適用されるのは今回の確定申告が初めてとなります。
そして、親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等や、
相続により取得した土地等については対象となりません。
また個人事業者の場合には、
平成21年及び平成22年に取得をした国内にある土地等について
その取得をした日の属する年の翌年3月15日までに
一定の事項を記載した届出書を提出し、
その取得をした年の翌年以後10年以内に
所有する他の事業用土地等の譲渡をしたときは、
その事業用土地等の譲渡利益金額の80%又は60%相当額について、
課税を繰り延べることができます。
平成21年もしくは平成22年に土地等を取得し、
平成27年中にその土地等もしくは他の事業用土地等を譲渡した方は、
これらの規定が適用出来る可能性がありますので、ご注意下さい。
平日 9:00 ~ 17:30