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空き屋に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
2016年02月17日
こんにちは、相続支援事業部です。
昨年の相続支援事業部のブログでもご案内しましたが
特定空き家等に対する固定資産税の取扱いが示され危険な空き家については、
固定資産税の減額措置が受けられなくなりました。
(趣旨)
今回の税制改正大綱では、
周辺への悪影響を及ぼすであろう放置された空き家につき、
その原因となる「相続」により取得した古い空き家の有効活用を促進し
空き家の発生を抑止しようというものです。
(改正内容)
相続開始直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋及び
その敷地の用に供されていた土地等を相続により取得した個人が、
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に
一定の要件を充たす譲渡をした場合には
その譲渡に係る譲渡所得の金額について
居住用不動産の譲渡所得の3千万円控除の適用を受けることができるというものです。
(要件)
その要件としては、
①被相続人居住用家屋の要件
相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋のうち、
昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であって、
その相続の開始の直前において
被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものに限る。
②譲渡の要件
相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで
にしたものに限るものとし、その譲渡対価の額が1億円を超えるものを除く。
③譲渡対象資産の要件
相続の時から譲渡の時まで
事業用、貸付け用又は居住用に供されていたことがないこと。
被相続人居住用家屋を除却せずに譲渡する場合には、
譲渡時に地震に対する安全性に係る規定
又はこれに準ずる基準に適合するものであること。
(注意点)
この制度の適用には、相続開始の時期に応じて、
それぞれ譲渡の時期の制限がありますので注意が必要となります。
これらの税制改正大綱の国会での動向に注意をしていきたいと思います 。
平日 9:00 ~ 17:30