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三世代同居改修工事に係る税額控除について
2016年01月13日
こんにちは、財務事業部です。
昨年12月24日に平成28年度の税制改正大綱が発表されました。
今回は、所得税の改正に盛り込まれた
『住宅の三世代同居改修工事等に係る税額控除』についてのお話です。
(制度の概要)
今回の改正では、一定の三世代同居改修工事を行った場合に、
所得税の税額控除を受けることができる事となりました。
この税額控除の受け方には2通りのパターンがあります。
① ローン残高の2%を5年間控除する方法
② 標準的な工事費用額の10%を1年で控除する方法
①は住宅ローン控除に近い制度になっており、
②はこれまでにもある『省エネリフォーム』や『バリアフリー改修』をした場合の
税額控除に近い制度となっています。
いずれも、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に
その家屋に居住する必要があります。
(三世代同居改修工事)
三世代同居改修工事とは、キッチン、浴室、トイレ、玄関のうち
2つ以上を増設して複数にする工事で、
工事費用(②の場合は、標準的な工事費用)が50万円超のものを言います。
①の適用を受けるためには、そのためのローン期間が5年以上でなくてはなりません。
また、②の控除額を計算する場合の標準的な費用の額は、
国土交通省から告示された金額が基準となります。
また、①と②は同時に受けることができず、
控除額の基準となる工事費用は250万円が限度となっています。
いずれの控除が有利となるかは、
申告をされる方の所得金額や工事費用によって異なります。
適用をお考えの場合は是非、久保田会計事務所までご相談下さい。
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