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年末に適用期限を迎える住宅住み替え支援制度

2015年12月09日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

今回は、税金を計算する際に優遇が受けられる制度のうち、

年末に適用期限を迎える住宅の住み替え支援制度についてご紹介致します。

(適用期限を迎える住み替え支援制度の概略)

①「特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」

住宅ローンが残っているマイホームを、

住宅ローンを下回る価額で売却して譲渡損失が生じた場合、

その年の給与所得や事業所得などの他の所得から控除することができ、

控除しきれなかった場合には、3年間繰り越して控除することができる制度

②「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」

マイホームを買換えたときに譲渡損失が生じた場合、

その年の給与所得や事業所得などの他の所得から控除することができ、

控除しきれなかった場合には、3年間繰り越して控除することができる制度

③「特定の居住用財産の買換えの特例」

特定のマイホームを買換えて、譲渡益が生じたとき、

その譲渡益の課税を将来へ繰り延べる制度

(適用期限の2年間の延長を要望)

いずれの制度でも、国土交通省は適用期限を2年間延長するように、

平成28年度税制改正の要望事項として提出しています。

提出した要望の概要は、根幹である「住み替えを支援」する必要性を訴えており、

住生活基本計画(住生活基本法に基づき策定された、

国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画)

において最低居住面積水準未満率や

子育て世帯における誘導居住面積水準達成率を目標値として定めており、

これらを達成させるためにも引き続き税制面での支援を要望しています。

平成28年度税制改正で延長等の措置がなければ、

この制度の適用は年末で期限を迎えることになります。

税制改正案は例年12月の中旬頃に発表されるため、

税制改正案の内容によっては、

契約を年内に締結する等の対策を検討する必要がありそうです。

住み替え支援税制についてのご不明点などございましたら、

当事務所まで御相談下さい。

              
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