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マイナンバー導入チェックリスト
2015年09月24日
こんにちは、財務事業部です。
平成27年10月から順次、住民票の住所に個人番号(以下、マイナンバー)の
通知カードが発送されることとなっています。
また、マイナンバーの通知とともに、
「個人番号カード交付申請書」が同封される予定です。
この申請をして頂くことにより、
平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることが可能となり、
個人番号カードは身分証明書として利用することが出来ます。
マイナンバー導入にあたって具体的に必要な対策として、
内閣府から従業員数の少ない事業者向けの
「マイナンバー導入チェックリスト」が公表されていますので、
ご紹介したいと思います。
(担当者の明確化と番号の取得)
・マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう。
(給料や社会保険料を扱っている人など)
・マイナンバーを従業員から取得する際には、
利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」
「雇用保険届出」)を伝えましょう。
・マイナンバーを従業員から取得する際には、
番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要です。
顔写真の付いている「個人番号カード」か、
10月から届くマイナンバーが書いてある「通知カード」と
「運転免許証」などで確認を行いましょう。
※従業員で身元の確認が十分出来ている場合は、番号だけ確認して下さい。
※アルバイトやパートの方も、番号確認や身元確認が必要です。
(マイナンバーの管理・保管)
・マイナンバーが記載された書類は、
鍵がかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしましょう。
無理にパソコンを購入する必要はありません。
・パソコンがインターネットに接続されている場合は、
ウィルス対策ソフトを最新版に更新するなどセキュリティ対策を行いましょう。
・従業員の退職や契約終了などでマイナンバーが必要なくなったら、
細かく裁断するなどマイナンバーの書いてある書類を廃棄しましょう。
(従業員の皆さんへの確認事項)
・内閣府が公表している資料等を掲示板に貼るなどして、
従業員の皆さんに通知が届く時期や何に使うかなど、
基本的なことを知ってもらいましょう。
事業者は、源泉徴収票の作成や社会保険の手続などにおいて、
書類に従業員等のマイナンバーを記載することとなりますので、
従業員等からマイナンバーの提供を受けることとなります。
マイナンバーの取扱い等については、
適切な管理・保管が義務づけられているため、注意が必要となります。
マイナンバーの通知が近づいてきましたので、
上記のチェックリスト等をご参考頂きながら、
適切な運営が出来るよう検討しておきましょう。
平日 9:00 ~ 17:30