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預金口座とマイナンバー

2015年06月03日

相続事業部

こんにちは。相続支援事業部です。

今回は、予定されているマイナンバーの預金口座への適用についてお届けします。

(マイナンバーとは)

マイナンバーとは、

住民票を有する全ての国民1人ひとりに与えられる12桁の番号のことで、

今年の10月から通知がはじまり、来年の1月から、

社会保障・税・災害対策などの行政手続において利用が開始されます。

例えば、厚生年金の請求の際に年金事務所にマイナンバーの提示が必要となったり、

源泉徴収票に記載する為に、勤務先へマイナンバーの提示が必要になったりします。

マイナンバーの導入により、公平・公正な社会の実現や行政の効率化、

国民にとっては利便性の向上などのメリットがあるとされています。

(預金口座への適用)

利用開始に先だって、5月21日にマイナンバー法改正案が衆議院本会議で可決され、

参議院に送られて、6月中には可決・成立の見通しになりました。

改正法案では、平成30年から預金口座にもマイナンバーが適用されることになります。

これが実施されると、金融機関で新規に預金口座を開設する際には

マイナンバーの届出が必要になります。

又、既存の口座についてもマイナンバーの登録が必要になります。

しばらくの間は、登録は任意で強制ではありませんが、

平成33年以降は義務化も検討されています。

(マイナンバーと相続)

両親と同居している場合でも、

親の全ての財産を子供が把握しているというケースは希で、

実際に相続が発生してから、取引金融機関がわからずに、

預金通帳などを探し出すのに家中をひっくり返す、

ということが決して珍しくありません。

預金口座にマイナンバーが適用され、将来個人毎に財産の一元管理がされた場合、

税務署が被相続人の財産を全て把握することが可能になることも考えられます。

相続人が財産を全て把握できていない場合には、

相続税申告後に税務署から財産の申告漏れを指摘される、

といったことが起こるかもしれません。

そういったことにならない様に、何がどこにあるのか、

そしてその事を誰にどんな方法で伝えるのか、

今一度しっかりと考えていく必要があるのではないでしょうか。

そのために一番最初に必要なことは、自分の財産の棚卸(整理)です。

エンディングノートなどを利用するのもひとつの方法でしょう。

当事務所では、無料相続税簡易試算の申込を随時受付中です。

簡単な手続で相続税の申告が必要かどうかの確認ができます。

又、ご自身の財産を整理する良い機会ともなります。

お申し込みはお電話でも可能です。

皆様のお申し込みをお待ちしております。

              
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