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復興特別法人税制度について
2015年04月29日
こんにちは、財務事業部です。
今回は、復興特別法人税制度についてのお話です。
復興特別法人税制度は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために
必要な財源の確保に関する特別措置法により創設されたもので、
課税事業年度が定められており、時限的な税制となります。
(復興特別法人税制度の概要)
復興特別法人税制度とは、
法人が、各事業年度の所得の金額に対する基準法人税額に
10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、申告・納付するものです。
課税事業年度は、平成26年度税制改正により1年前倒しで廃止されることなり、
平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間(以下、「指定期間」)内に
最初に開始する事業年度開始の日から
同日以後2年を経過する日までの期間内の日に属する事業年度とされています。
そのため、事業年度が4月1日から3月31日までの法人については、
1番早く適用があり、平成25年3月期決算及び
平成26年3月期決算と申告をすることとなっていました。
そして、平成27年3月期決算の申告期限が近づいてきましたが、
上でも述べたように、課税事業年度は、
指定期間内に最初に開始する事業年度以後2年間ですので、
平成27年3月期決算以後の法人は順次、復興特別法人税の申告・納付はなくなります。
(復興特別所得税額の控除)
復興特別法人税が創設された後、復興特別所得税も創設されていますが、
この2つは課税される期間が異なっています。
復興特別法人税は2年間で廃止となりましたが、
復興特別所得税は平成25年分から平成49年分までに生ずる所得が対象となります。
そのため、課税事業年度終了後の各事業年度において、
法人が利子及び配当等に課される復興特別所得税の額を有する場合には、
法人税の額から控除されるべき所得税の額とみなすこととされています。
つまり、法人税の額から、
源泉徴収された所得税の額及び復興特別所得税の額を控除することとなります。
一般的に3月決算の法人は多いと思います。
平成27年3月期決算の申告期限もあと1ヶ月と近づいてきましたので、
復興特別所得税額の控除が漏れないように注意しましょう。
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