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マイナンバーの通知とカードについて
2015年03月18日
こんにちは、財務事業部です。
2月4日のブログで、マイナンバー制度の全体についてご紹介させていただきました。
今回は番号の通知の流れと、
通知カード及び個人番号カードについてご紹介いたします。
(通知カードの配布)
まず、平成27年10月に各人に通知カードというカードが配布されます。
このカードには、マイナンバーの他に
氏名、住所、生年月日、性別が記載されています。
マイナンバーは、どなたでも必ず必要な番号ですので
このカードをなくさないように御注意下さい。
なお、このカードには顔写真を入れることができませんので、
本人確認の身分証明に使うことはできません。
(個人番号カードについて)
平成27年10月に通知カードが配布された後、
市区町村に申請することで平成28年1月以降に
個人番号カードを受け取ることができます。
個人番号カードには、通知カードに記載された
氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーの他、
本人の写真が表示されていますので、本人確認の身分証としてご使用いただけます。
ちなみに、マイナンバーはカードの裏面に記載されています。
店などで身分証を提示した場合にコピーを取られることがありますが、
個人番号カードの裏面のコピーを取ることや、番号を書き写すことは禁止されています。
また、このカードにはICチップが搭載されており、
税金の電子申告(e-tax)をはじめとした各種電子申告に使用できます。
さらに、図書館利用証や印鑑登録証などの
条例で定められたサービスにも使用できます。
ICチップが搭載されていますので、
どこまでの情報が保存されているのかが気になるところですが、
内閣官房によれば、保存されるデータはカードに直接記載されている情報の他には、
電子証明等の情報に限られているそうです。
これまでにも個人番号カードに似たものとして、住基カードというものがありました。
個人番号カードは機能としても住基カードに似たものですので、
住基カードのマイナンバー版といえます。
住基カードは個人番号カードの交付開始以降の新規発行は行われない予定で、
個人番号カードとの重複所持はできず、どちらか一方のみしか発行されないようです。
なお、発行済みの住基カードは有効期限まで利用できます。
民間事業者の場合には、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得して
源泉徴収票等に記載する必要があります。
通知カードは住民票の住所に届きますので、
配布の始まる27年10月以降スムーズに番号を回収できるよう、
従業員に早めに通知して準備をしておきましょう。
平日 9:00 ~ 17:30