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直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長・拡充

2015年03月11日

相続事業部

こんにちは。相続支援事業部です。

平成27年度税制改正大綱の中で、

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の

贈与税の非課税措置の対象期間の延長と、対象費用の範囲が広がるようです。

もともとこの制度は、

贈与者が、受贈者名義の教育資金口座に、教育資金を一括して拠出した場合、

この資金について、子・孫ごとに1500万円までを非課税とするものです。

(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度。未使用残額は贈与税課税)

そして、教育資金には、入学金・授業料・入園料・保育料や

学用品購入費・学校給食費などの費用が該当することとなっていました。

今回の改正は、以下の様なものになるようです。

①適用期限が、平成31年3月31日まで延長

②対象範囲に、通学定期代・留学渡航費等を教育資金の対象に追加

③手続を簡素化するため、金融機関への領収書等の提出について、

領収書等の記載が1万円以下、かつ年間24万円までのものは

支払先・金額等を記載した明細書とすることが可能

(平成28年1月1日以降の提出分から)

期間も延長され、使いやすくなる予定ですので、

利用をお考えの方は是非久保田会計事務所にお問い合わせ下さい。

              
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