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空き家に関する法案が成立しました。
2015年02月18日
こんにちは。相続支援事業部です。
2014年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法案」が成立しました。
使用していない住宅をお持ちの方は、今後の動きに注目が必要です。
(空き家の現状)
総務省が発表した2013年10月時点での調査によると、
全国の空き家数は820万戸、住宅総数に占める割合は13.5%で、
空き家数、率ともに過去最高となりました。
高齢化に伴い、老人ホームなどに入居される方も増えており、
また若年層の購買意欲低下に伴う住宅市場の冷え込みも影響していると考えられます。
(空き家増加の背景)
そもそも、空き家が増加している背景として、
空き家であっても建物を残しておいた方が、
更地にするよりも固定資産税が軽減されるという仕組みがあります。
固定資産税の住宅用地特例といわれる制度です。
空き家であっても建物が残っていれば固定資産税が低く抑えられる訳ですから、
建物の取り壊し費用や登記などの煩雑な手続きを考えれば、
そのままにしておこうという心理が働くことも致し方ないかもしれません。
しかし、こうした空き家は火災が発生したり犯罪の温床となったりする事から
撤去を促す対策が必要であると、政府が判断したようです。
(法令成立に伴う影響)
「空家等対策の推進に関する特別措置法案」は成立しましたが、施行日は未定です。
国土交通省では、問題のある空き家の判断基準などガイドライン作成に乗り出す一方で
今回法案に盛り込まれなかった、固定資産税の減額(住宅用地特例)についても
見直しが検討されています。2015年度の税制改正で実現を目指す予定です。
また、法律で問題のある空き家を「特定空家等」と定義して、
市町村が空き家への立入調査を行ったり、指導、勧告、命令、行政代執行
(所有者が命令に従わない場合や所有者が不明な場合)の措置を取れるように定め、
所有者が命令に従わない場合は過料の罰則を設けています。
自宅以外に住宅を複数お持ちで、空き家となっている場合には
相続税対策としても、固定資産税対策としても空き家の有効活用が必要となってきます。
平日 9:00 ~ 17:30