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中小企業の経営改善計画支援で補助金事業を来年度も継続!
2015年02月11日

こんにちは。経営支援事業部です。
「経済産業省は中小企業の経営改善計画づくりを税理士や地域金融機関が後押しする
補助金制度を2015年度以降も継続する方針を決めた。」
(2015年1月29日、中小企業ニュースより)
この制度は「経営改善計画策定支援事業」と呼ばれ、
中小企業金融円滑化法終了後の中小企業の目玉施策として、
405億円もの予算を措置して2013年3月に始まった事業ですが、
これまでの利用は利用申請が約6,000件、うち支払申請が約1,800件で
30億円程度と低調で予算の大半が未消化のまま今年の3月末で終了する見通しでした。
ところが、関係機関の働きかけで、2014年秋以降の利用が急増していることから未活用の事業費を
一旦国庫に返納した上で、予算規模を縮小した形で続けるようです。
また、先日参加しました中小企業再生支援全国本部主催の
「中小企業再生支援セミナー」においても、恒久事業となった旨が伝えられ、
今後も三本柱事業の一つとして力を入れていくと仰っていました。
そもそも、この制度は何故今まで低調な利用に留まっていたのでしょうか?
その理由を少し考えてみました。
①経営革新等認定支援機関である税理士等の制度認識不足
②税理士と金融機関の連携不足
③制度利用が見込まれる企業融資の多くは万が一、
焦げ付いても代位弁済の対象となる信用保証協会による保証付きであること
④申請窓口が各都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会の一機関である
「経営改善支援センター」となっているため、利用企業が"再生企業"という風評を恐れ
て二の足を踏んでいる
しかし、良く考えてみて下さい。
中小企業金融円滑化法制化でリスケ等を行った中小企業は
30万社とも40万社とも言われていますが、その殆どが放置状態となっていることになります。
このままでは地方経済は益々疲弊していくばかりです。
そこで、先述のセミナーにおいても当事業が安倍政権が打ち出している
地方創生戦略に沿うものとして、その意義を
(1)地域企業数の減少に歯止めをかけるとともに、地域経済の活性化を図る
(2)保証協会の代位弁済に寄与することは、地域金融機関にとっても大きな意義がある
として、その目指すべきゴールを「地域密着型ビジネスモデル」の構築としています。
それは新しい税理士と金融機関の関係構築として、
地元税理士は中小企業の決算や税務申告のみならず、
月次決算等、管理資料の作成並びに経営指導を担い、
地域金融機関は顧問税理士から、
税務申告書・月次決算書・その他管理資料の提供を受け管理する、
という中小企業との取引モデルを構築しようというものです。
「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」をご活用される際は、
当事務所に一度ご相談下さい。
平日 9:00 ~ 17:30