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マイナンバー制度について
2015年02月04日
こんにちは、財務事業部です。
全国民に個人番号を付番し、個人を一意に特定することを可能とする
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(以下「番号法」、通称:マイナンバー)」および関連法が平成26年5月24日に成立しました。
(番号制度(マイナンバー制度)の概要)
現在、行政機関・自治体等には年金の基礎年金番号、介護保険の被保険者番号、
自治体内での事務に利用する宛名番号のように、
分野や組織ごとに個人を特定するための番号が存在しています。
しかし、異なる分野や組織間で横断的に個人を特定するための番号はなく、
異なる分野や組織で管理している個人を同一人として特定することに手間を要しています。
そこで複数の機関に存在する個人情報、法人情報を同一人の情報であることを確認できるように、
国民1人1人、法人1社1社に「個人番号」、「法人番号」と呼ばれる番号を付番し、
各分野、各機関で横断的に利用することができる
「番号制度(マイナンバー制度)」が導入されることとなりました。
これは社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い
公平・公正な社会を実現することを目的として導入されます。
平成27年10月から、個人番号・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。
税分野では、申告書や法定調書など、税務署に提出する税務関係書類に
個人番号・法人番号を記載することによって、
税務行政の効率化及び納税者サービスの向上などが期待されています。
(個人番号について)
個人番号は、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、
市区町村から通知されます。
また、住民票を有する中長期在留者や特別永住者等の外国籍の方にも同様に指定・通知されます。
個人番号は、「通知カード」により、住民票の住所に通知されます。
個人番号の利用範囲は、番号法に規定された社会保障、
税及び災害対策に関する事務に限定されています。
(法人番号について)
法人番号は、13桁の番号で設立登記法人などの法人等に1法人1つ指定され、
国税庁から通知されます。なお、法人の支店や事業所には指定されません。
法人税番号は、書面により通知を行うこととしており、例えば、設立登記法人については、
番号の指定後、登記上の本店所在地に通知書が届きます。
法人番号は、個人番号とは異なり、原則として公表され、
どなたでも自由に利用することができます。
(マイナンバー制度の影響)
平成28年以降、全ての企業は税や社会保障の手続で
マイナンバー制度に対応することが義務づけられます。
つまり、企業は、全ての従業員とその家族のマイナンバーの情報を
企業自らの努力により収集・管理しなければなりません。
また、マイナンバーの管理には様々な厳しい規則に従う必要があり、
その対応を疎かにした場合、企業は罰則の対象になる可能性もあります。
具体的には、下記の法定調書等を作成するために個人番号・法人番号が必要となり、
収集・管理していくことになります。
給与所得の源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
不動産の使用料等の支払調書
不動産等の譲受けの対価の支払調書
また、罰則についても、個人番号利用事務等に従事する者が、正当な理由なく、
特定個人情報ファイルを提供した場合、
4年以下の懲役または200万円以下の罰金または併科となっています。
かなり重い罰則となっていますので、管理は徹底して行う必要があります。
まだまだ先のように思いますが、
個人番号を収集・管理していく体制はすぐにはできませんので、
今から準備を行っていきましょう。
平日 9:00 ~ 17:30