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信用保証協会の計画策定費用一部補助のご案内
2015年01月21日
こんにちは。経営支援事業部です。
今回は信用保証協会の経営改善計画策定支援事業に係る
計画策定費用一部補助のご紹介です。
多くの方が国の承認を受けた「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」については、
その費用の内2/3について国から補助が受けられるとご存知かと思います。
ですが今回のお話は国からではなく、信用保証協会からの補助であり、
「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」のご活用を判断される際には、
重要な判断材料になるのではないかと思われます。
(対象者)
「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」により
経営改善支援センターから補助金を受領し、原則として経営改善計画に基づく
信用保証協会の金融支援(条件変更や新規保証)を受けた方
(対象の範囲)
・経営改善計画策定に要する費用の6分の1(上限20万円)
・モニタリングに関する費用は補助の対象外
・利用申請時に提出された見積費用総額を超過した部分については補助の対象外
当事務所も認定支援機関として多くの経営改善計画策定のお手伝いをさせて頂いております。
「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」をご活用される際は一度ご相談下さい。
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