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成年後見制度について
2014年12月03日
こんにちは、相続支援事業部です。
近年の高齢化社会に伴い、成年後見制度が注目されています。
ご家族に成年被後見人がいる場合の相続税申告における注意点について
考えてみたいと思います。
(成年後見制度とは)
認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方は、
不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護施設への入所に関する契約を締結したり、
遺産分割協議を行う必要がある場合等に、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
判断能力が不十分な場合、自分に不利益な契約などを判断できず不利益を被ったり、
悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。
(成年後見人の役割)
成年後見人の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られています。
成年後見人は家庭裁判所がそれぞれのケースや事情に応じて選任される事になり、
本人の親族以外にも弁護士や司法書士など法律専門家が選任されることもあります。
弁護士や司法書士など法律の専門家が、
成年後見に関する手続きなどを業務として請け負っている事も多いです。
成年後見人は、選任する審判が確定した後、
1か月以内に本人の財産を調査して財産目録を作成し、家庭裁判所に提出します。
その後は本人の財産を管理するため、収入・支出について金銭出納帳に記録し、
領収書等の資料を保管しておきます。
家庭裁判所は、本人の利益が守られるように、
定期的に又は随時、財産の管理状況などについて報告を求めたり調査をします。
(相続税申告における注意点)
もし相続が発生して遺言書が無かった場合、遺産分割協議が行われます。
弁護士や司法書士等の成年後見人が遺産分割協議に参加する場合、
原則として「法定相続分を確保した遺産分割協議でなければ、合意できない」こととされています。
これは成年被後見人の利益を守るためです。
つまり、2次相続を視野に入れての法定相続分以下の財産分割等は
出来ない可能性が高いということになります。
遺言書があれば、原則として遺産分割協議は行われませんので、
遺言書を書いた被相続人の希望通りに遺産が分割されます。
もし、相続税申告が必要となることが分かっていて、
相続人に成年被後見人がいる場合には、
遺言書の作成をしておくことが相続税対策として有効となります。
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