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小規模宅地特例と有料老人ホーム

2014年11月12日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

平成25年度税制改正にて、被相続人が老人ホームに入居の為、

空き家となっていた自宅の敷地についても、被相続人が要介護認定又は要支援認定を受けており、

かつ、空き家となっていた自宅を貸付の用に供していなければ、

小規模宅地特例の適用が可能とされました。

そこで今回は、この小規模宅地特例を適用するに際して

注意して頂きたい点についてまとめてみました。

(老人ホームの種類)

老人ホームとは、自宅での生活が困難な高齢者を収容し必要なサービスを提供する施設をいい、

地方公共団体や社会福祉法人が運営する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、

軽費老人ホーム等のほか、民間が運営する有料老人ホーム、

サービス付き高齢者向け住宅等があります。

(小規模宅地特例と有料老人ホーム)

老人ホームのうち、有料老人ホームの設置については

各都道県知事への届出が義務づけられていますが、

昨年の10月の厚生労働省の発表によると、全国にある有料老人ホーム9,827ヶ所のうち、

未届の状態の有料老人ホームが約1割の911件にものぼることが判りました。

小規模宅地特例の適用対象となる有料老人ホームは、

老人福祉法29条に規定する有料老人ホームとされています。

同法では都道府県知事への届出が義務づけられていますので、

届出がされていない有料老人ホームは、特例適用対象施設に該当しないこととなります。

小規模宅地特例の適用が可能かどうかで、相続税が大きく変わり事になりますので、

既に有料老人ホームに入所されている方、これから入所をお考えの方は、

届出の有無を事前に確認しておくことをお勧め致します。

届出の有無の確認は、各都道府県のホームページで確認可能です。

又、京都市内の有料老人ホームの届出の有無は、

各区役所に備え付けの高齢者のためのサービスガイドブック

「すこやか進行中!!」でも確認が可能です。

              
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