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ふるさと納税と一時所得
2014年09月17日
こんにちは 財務事業部です。
今回は、以前にもこのコーナーでご紹介させていただいてる、
ふるさと納税についてのお話です。
(ふるさと納税ブーム)
以前にもご紹介をさせていただいていた(2011年3月2日分をご参照下さい)
『ふるさと納税』が最近話題になっています。
テレビ、雑誌などでも取り上げられ、書店には本が並べてありました。
手にとってパラパラとめくってみると、面白いのでつい買ってしまいました。
現在では1000ヶ所近い自治体が、
米・肉・野菜・酒・フルーツ等々特産品を送ってくれるとのこと。
(寄附金控除)
「ふるさと納税」=「寄附金控除」のことなので、
お客様からのご質問にお答えできるように、
まずは自分でシミュレーションをしてからと節税効果を計算し、
どこにいくらの寄附をしてどんな特産品をもらって・・・
と考え始めたときにふと、
"送ってもらった特産品はただでもらってよいのか?"
という疑問が仕事柄ムクムクと起こってきました。
(一時所得)
調べてみると、国税庁の質疑応答事例に課税関係の取扱いがありました。
「寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。」
とのことでした。
その年中に他に一時所得がなければ、あるいは一時所得に該当するものが他にあっても、
50万円以下に収まっていれば課税関係はないのでまずは一安心です。
皆様も保険の満期などがある場合には、特産品を時価換算してみて、
いったいいくらくらいになるものなのかを計算されることをお勧めします。
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