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特例贈与財産と一般贈与財産がある場合の贈与税の計算
2014年09月10日
こんにちは、相続支援事業部です。
平成25年度税制改正にて、
20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の税率の特例制度が設けられています。
今回は、特例税率が適用される財産と一般の税率が適用される財産の両方を、
同じ年に贈与により取得した場合の贈与税額の計算方法についてお届けします。
(特例贈与財産と一般贈与財産)
来年1月1日以降、贈与により財産を取得し、暦年課税により贈与税額を計算する場合には、
父母や祖父母から財産を取得した20歳以上の者に対して特例税率が適用される「特例贈与財産」と、
特例税率の適用のない「一般贈与財産」とに区分して税率を適用し、贈与税額を計算します。
(来年1月1日以降の計算方法)
同じ年に「特例贈与財産」と「一般贈与財産」を取得した場合の計算は次の通りです。
①基礎控除後課税価格×一般贈与財産の税率×(一般贈与財産の価額/贈与価額の合計)
②基礎控除後課税価格×特例贈与財産の税率×(特例贈与財産の価額/贈与価額の合計)
③贈与税額=①+②
※贈与価額の合計=一般贈与財産+特例贈与財産
基礎控除後課税価額=(一般贈与財産の価額+特例贈与財産の価額)-基礎控除額
(計算の具体例)
叔母から一般贈与財産を300万円、母親から特例贈与財産200万円を取得した場合、
贈与価額の合計額は500万円、基礎控除後課税価額は390万円となり、贈与税額は
①(390万円×20%-25万円)×(300万円/500万円)=31万8千円
②(390万円×15%-10万円)×(200万円/500万円)=19万4千円
贈与税額①+②=51万2千円 になります。
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