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相続に関する文書としてのエンディングノートについて

2014年07月30日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

皆さんは「エンディングノート」というものをご存知でしょうか。

近年、メディアでも取り上げられているので目にされた方、

興味のある方もおられるかもしれません。

今回は相続におけるエンディングノートについて考えてみたいと思います。

(エンディングノートとは)

エンディングノートとは、人生のエンディング(終わり)に向け、

経歴や介護、葬儀の希望をノートに書き留め、残された人に自分の思いを伝えるものです。

定まった書式はなく、書籍やインターネットで公開されているものも多く、

NPO団体や市町村で書き方の公開講座なども行われているようです。

(エンディングノートの位置付け)

エンディングノートには、様々なことを書くことが出来ます。

葬儀の形式や葬儀に誰を呼んでほしいか、

また介護や医療に関する希望など多岐にわたります。

終末医療や延命治療、お墓のことなど、家族であっても相談しづらい内容を残しておくと

残された家族は非常に助かるようです。

自分史のつもりで書き始める方も多く、筆が進んで何冊も書き上げる方もおられます。

(遺言書との違い)

ただし注意しなければならないことがあります。

それはエンディングノートに記載されている事項には法的拘束力がないということです。

そこが遺言書との大きな違いとなります。

特に、財産に関する事項がエンディングノートに記載されており、

エンディングノートと遺言書に記載されている内容が異なるとトラブルの原因となります。

エンディングノートに法的拘束力がないとはいえ、故人の遺志が記されているわけですから、

遺恨を残す結果となる可能性もあります。

遺言書は法律上の効力を生じさせるため、

民法に定める方式に従わなければならないとされていますので、

エンディングノートと遺言書には線引きが必要です。

来年1月1日以降開始の相続税申告から、基礎控除額が現行の6割に大幅に引き下げられます。

これに伴い、相続税の申告が必要な方が増加すると見込まれています。

エンディングノートと遺言書との違いを認識し、円滑な相続のための準備が必要です。

              
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