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生産性向上設備等を取得した場合の即時償却・特別控除制度
2014年07月16日
こんにちは、財務事業部です。
平成26年度税制改正により創設された
「生産性向上設備等を取得した場合の即時償却・特別控除制度」
について書いてみたいと思います。
(制度概要)
これは、青色申告書を提出する法人が
特定期間(平成26年1月20日~平成28年3月31日)内に取得等をして、
国内にある当該法人の事業の用に供した特定生産性向上設備等について、
その国内にある当該法人の事業の用に供した事業年度において、
即時償却又は特別控除(建物・構築物は取得価額の5%、それ以外の資産は3%で、
控除を受けようとする事業年度の法人税額の20%相当額が限度)が
できることとなったものです。
この制度の大きな特長は、特定生産性向上設備等の中に
他の特別償却・特別控除制度では対象となっていない
建物や建物附属設備が含まれていることです。
(特定生産性向上設備等とは)
上記、特定生産性向上設備等とは、
生産等設備を構成する機械及び装置や建物、建物附属設備等の一定資産で、
産業競争力強化法第2条第13号に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち、
一定の取得価額要件を満たすものをいいます。
この生産性向上設備等とは、最新モデル要件及び生産性向上要件を満たすもの、
又は、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備のうち、
法人が策定した投資計画に記載されたものをいいます。
この投資計画については、公認会計士又は税理士の事前確認を得た上で、
経済産業大臣の確認も受けたものでなければなりません。
(申告に関する注意点)
当該制度適用については、確定申告書等に特定生産性向上設備等の償却限度額又は、
特別控除の計算に関する明細書を確定申告書に添付しなくてはなりません。
また、最新モデル要件及び生産性向上要件を満たすものについては、
工業会等を通じて証明書の発行を受けることができますが、
証明書の発行を受けた場合には、申告の際にその写しを添付して下さい。
他方、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備については、
経済産業大臣の確認を受けた際の確認番号を申告書に記載するほか、
参考となる事項をできるだけ具体的に記載することとなっています。
また、上記特定期間が終了した後1年間については
指定期間(平成28年4月1日~平成29年3月31日)となり、税制措置が下記のように変わります。
即時償却→特別償却 取得価額の50%(建物・構築物は25%)
特別控除→建物・構築物は取得価額の2%、それ以外の資産は4%
生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の事前確認については、
当事務所でもお手伝いをさせていただくことが可能です。
是非お気軽にお声を掛けて下さい。
平日 9:00 ~ 17:30