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上場株式等の配当等に係る源泉所得税について

2014年06月25日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

上場株式をお持ちの方には、今年の配当金の支払通知書が届いていることと思います。

去年までと違っているところに気付かれたでしょうか?

今回は、上場株式等の配当等に係る源泉所得税についてのお話です。

(軽減税率の廃止)

上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率の軽減税率の特例措置は、

平成25年12月31日をもって廃止され、

平成26年1月1日以後は本則税率が適用されています。

(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率)

上場株式等の配当等に係る源泉所得税率は、

平成21年1月1日~平成24年12月31日:10%(所得税 7%、住民税 3%)

平成25年1月1日~平成25年12月31日:10.147%
(所得税及び復興特別所得税 7.147%、住民税 3%)

平成26年1月1日~平成49年12月31日:20.315%
(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税 5%)

となっています。

ご覧のように、平成25年から平成49年までの間に生ずる所得については、

源泉徴収の際に復興特別所得税(平成25年0.147%、平成26年以後0.315%)が

併せて徴収されています。

(上場株式等の譲渡所得等について)

上場株式等の譲渡所得に対しても上記の配当等と同じ取扱いになり

同じ源泉所得税率が課されます。

以前も当事務所のブログでご紹介をさせていただいておりますが、

NISAの有効活用をご検討いただいくのもひとつの方法ではないでしょうか。

              
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