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「領収証」等に係る印紙税

2014年06月04日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

今回は、印紙税についてのお話です。

以前にもお話させていただいていますが、 もう一度お話させていただきます。

(「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大)

「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、

平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受領書」に係る

印紙税の非課税範囲が拡大されました。

平成26年3月31日までは、「金銭又は有価証券の受領書」については、

記載された 受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、

平成26年4月1日以降に 作成されるものについては、

受取金額が5万円未満のものについて非課税とされており ます。

(「金銭又は有価証券の受取書」)

「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、

その事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠書類をいいます。

したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、

金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに

「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、

その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために

作成するものである ときは金銭又は有価証券の受領書に該当します。

(注)1

印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、

所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、

過誤納の事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。

「領収書」等を取引の相手方に交付している場合でも、過誤納の事実の確認を受けるには、

過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、

収入印紙を貼る際には誤りのないようご注意ください。

(注)2

消費税及び地方消費税の金額(以下「消費税額等」といいます。)が

区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、

その取引にあたって課されるべき消費税等が明らかとなる場合には、

その消 費税額等の金額は、「領収証」等に記載された受取金額に含めないこととされています。

(混同しやすいケース)

つまり、消費税額を領収証に明示していれば、

54,000円以上から収入印紙を貼る必要 があります。

混同しやすいケースをまとめておきましたので、ご参考ください。

<5万円以上で収入印紙を貼らなくても良い例>
1.領収金額53,998円、内、消費税額3,999円と記載
2.領収金額53,998円、税抜価格49,999円と記載
3.商品代金49,999円、消費税額3,999円、合計53,998円と記載

<税抜き5万円未満でも収入印紙を貼らなくてはいけない例>
1.領収金額53,998円と記載され、消費税についての記載がない時
2.領収金額53,998円、消費税額8%を含む、とだけ記載があるとき

              
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