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署名証明(サイン証明)

2014年05月28日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

日本では、不動産の名義変更や金融機関の手続など、

様々な場面で印鑑証明書の提出が求められます。

日本の住民登録を抹消して外国に住んでいる日本人の方は、

住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。

そのため法務局や金融機関では印鑑証明書に代わるものとして、

署名証明の提出を求めています。

海外居住が珍しくなくなった現在では、

相続人が海外に居住しているケースも増えてきています。

そこで今回は、印鑑証明書に代わる署名証明について解説いたします。

(署名証明とは)

日本に住民登録をしていない海外在住の日本人に対して、

印鑑証明書に代わるものとして日本での手続の為に発給されるもので、

その署名と拇印が間違いなく本人のものであることを証明するものです。

(署名証明の形式)

署名証明には2種類の形式があります。

形式1(貼付形式):

遺産分割協議書など署名が必要な書類を領事館等に持参し、

領事館等の職員立会のもとで署名と拇印を押印します。

そして、署名後の書類に領事館等の証明書を貼付して割印を行います。

形式2(単独形式):

領事館等に備え付けの用紙に、領事館等の職員立会のもとで署名と拇印の押印を行い、

その筆跡と拇印が本人のものであることを証明します。

(相続登記に必要な遺産分割協議書の署名証明は、通常、形式1の貼付形式で行います)

(必要書類と手数料)

パスポート等日本国籍を有していること及び本人確認が出来る書類と貼付形式による場合は、

遺産分割協議書などの署名及び拇印を押印すべき書類を持参します。

いずれの形式も、領事館等の職員の面前で署名及び拇印の押印が必要ですので、

申請者本人が領事館等に出向いて申請することが必要です。

代理申請や郵便による申請は出来ません。手数料は1通につき邦貨換算で1,700円相当です。

              
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